○教育長職務代理者の事務委任に関する規程
平成29年3月29日
教育長訓令第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により教育長の指名する委員が教育長の職務を行う場合には、同法第25条第4項の規定に基づき、教育委員会の会議の主宰に係る事務を除いて、その権限に属する事務を当分の間、学校教育課長に委任する。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
○教育長職務代理者の事務委任に関する規程
平成29年3月29日
教育長訓令第1号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第13条第2項の規定により教育長の指名する委員が教育長の職務を行う場合には、同法第25条第4項の規定に基づき、教育委員会の会議の主宰に係る事務を除いて、その権限に属する事務を当分の間、学校教育課長に委任する。
附則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年教育長訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。