○井手町農業委員の推薦の求め及び募集並びに候補者の選考に関する要綱

平成30年3月19日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)第7条第1項の規定に基づき、農業委員の推薦の求め及び募集に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、施行規則第5条第2項に規定する任命の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦の求め及び募集)

第2条 町長は、委員を任命しようとするときは、法第9条の規定に基づき、農業者及び農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推薦をする者)

第3条 推薦をする者が個人の場合は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 推薦の日において町内に居住していること。

(2) 推薦の日において20歳以上であること。

2 推薦をする者が法人又は団体の場合は、次の要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 推薦の日において町内に本店又は支店を有する法人であること。ただし、前項の要件を全て満たす者3人以上が構成員となっている法人は、この限りでない。

(2) 前項の要件を全て満たす者3人以上で構成された町内に所在する団体であること。この場合において、団体の所在、代表者、構成員、設立目的及び決算方法の定めがある団体に限るものとする。

(推薦を受ける者又は応募する者)

第4条 推薦を受ける者又は応募する者は、推薦又は応募の日において20歳以上である者とする。

(推薦又は応募の方法)

第5条 推薦又は応募する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式に必要な書類を添えて町長へ提出することとする。

(1) 個人による推薦 農業委員会委員推薦書・個人用(別記第1号様式)

(2) 法人又は団体による推薦 農業委員会委員推薦書・法人等用(別記第2号様式)

(3) 応募 農業委員会委員応募書(別記第3号様式)

2 前項の書類の提出は、町長が別に定める期間内に郵送又は持参により行うものとする。

(候補者の選考)

第6条 推薦又は応募の結果を尊重し、法第8条第1項に規定する議会の同意を求める者の候補者を合議により選考し町長へ報告するため、井手町農業委員候補者選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。

2 選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 土地改良について学識経験を有する者

(3) 農業技術、農業経営、販売、流通等について学識経験を有する者

3 選考会議は、副町長が招集し、その議長となる。

4 選考会議の庶務は、産業環境課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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井手町農業委員の推薦の求め及び募集並びに候補者の選考に関する要綱

平成30年3月19日 要綱第1号

(平成30年5月15日施行)