○井手町農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集並びに候補者の選考に関する要綱

平成30年3月19日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「施行規則」という。)第13条第1項の規定に基づき、農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)の推薦の求め及び募集に関し、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるとともに、施行規則第11条第3項に規定する委嘱の過程の公正性及び透明性を確保するために必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦の求め及び募集)

第2条 農業委員会は、推進委員を選任しようとするときは、法第19条の規定に基づき、農業者及び農業者が組織する団体その他の関係者に対し、候補者の推薦を求めるとともに、推進委員になろうとする者の募集を行うものとする。

(推進委員の担当区域及び人数)

第3条 法第17条第2項に規定する推進委員が担当する区域及び各区域における人数は、次のとおりとする。

区域名

人数

井手地区

1名

多賀地区

2名

(推薦をする者)

第4条 推薦をする者が個人の場合は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 推薦の日において町内に居住していること。

(2) 推薦の日において20歳以上であること。

2 推薦をする者が法人又は団体の場合は、次の要件のいずれかに該当するものとする。

(1) 推薦の日において町内に本店又は支店を有する法人であること。ただし、前項の要件を全て満たす者3人以上が構成員となっている法人は、この限りでない。

(2) 前項の要件を全て満たす者3人以上で構成された町内に所在する団体であること。この場合において、団体の所在、代表者、構成員、設立目的及び決算方法の定めがある団体に限るものとする。

(推薦を受ける者又は応募する者)

第5条 推薦を受ける者又は応募する者は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 推薦又は応募の日において町内に居住していること。

(2) 推薦又は応募の日において20歳以上であること。

(推薦又は応募の方法)

第6条 推薦又は応募する者は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める様式に必要な書類を添えて農業委員会へ提出することとする。

(1) 個人による推薦 推進委員推薦書・個人用(別記第1号様式)

(2) 法人又は団体による推薦 推進委員推薦書・法人等用(別記第2号様式)

(3) 応募 推進委員応募書(別記第3号様式)

2 前項の書類の提出は、農業委員会が別に定める期間内に郵送又は持参により行うものとする。

(候補者の選考)

第7条 推薦を受けた者又は応募した者から推進委員の候補者を選考するため、農業委員会に推進委員選考会議(以下「選考会議」という。)を設置する。

2 選考会議は、次に掲げる者をもって組織する。

(1) 農業委員会長

(2) 農業委員会長職務代理

(3) 農業委員会事務局長

3 選考会議は、会長が招集し、その議長となる。

4 選考会議は、第2項各号に掲げる者の合議により推進委員の候補者を選考し、その結果を農業委員会の総会に報告することとする。

5 選考会議は公開する。ただし、選考会議の資料のうち、施行規則第11条第1項第2号及び第4号に規定する住所は公開しない。

(推進委員の委嘱)

第8条 農業委員会の総会は、前条第4項に規定する報告を受けた場合は、その報告を議題としてこれを審議し、推進委員を決定しなければならない。

2 法第17条第1項の規定による委嘱は、前項の規定により総会において推進委員に決定した者に対して行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が総会に諮って定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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井手町農地利用最適化推進委員の推薦の求め及び募集並びに候補者の選考に関する要綱

平成30年3月19日 要綱第2号

(平成30年3月19日施行)