○井手町病児・病後児保育利用料助成事業実施要綱

平成30年3月23日

要綱第3号

(目的)

第1条 この要綱は、病気又は病気の回復期にある児童を、本町が指定する医療機関等の専用施設で一時的に預かる事業(以下「病児・病後児保育事業」という。)を利用する者に対して、その利用料の一部を助成することにより、児童の健全な育成に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「児童」とは、次の各号のいずれにも該当する者をいう。ただし、町長が特に必要と認めた者はこの限りでない。

(1) 町内に住所を有する生後6ヶ月から小学6年生までの者

(2) 病気又は病気の回復期であって、安静の確保に配慮する必要があり、集団保育が困難な者

(3) 保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他のやむを得ない理由により家庭において保育が困難な者

(助成対象者)

第3条 病児・病後児保育事業の利用助成を受けることができる者は、当該児童の保護者とする。

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定める助成額に利用日数を乗じて得た額とする。

(助成金の申請)

第5条 病児・病後児保育事業の利用助成を受けようとする者は、井手町病児・病後児保育利用料助成申請書(様式第1号)に領収書その他の関係書類を添付して、町長に申請しなければならない。

(助成金の通知)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、その適否を審査し、井手町病児・病後児保育利用料助成交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

(助成金の交付)

第7条 町長は、前条の規定により決定した助成金について、井手町財務規則(昭和45年井手町規則第14号)第39条の規定を適用し、交付するものとする。

(助成金の返還)

第8条 町長は、申請者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽又は不正な申請により助成金の交付を受けたとき。

(2) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

病児・病後児保育事業利用助成額

利用者の世帯区分

助成額(日額)

階層区分

定義

A

生活保護世帯及び市町村民税非課税世帯

2,000円

B

所得税非課税世帯

1,000円

注1 利用助成額には、昼食代(昼食、おやつ等)を含まないものとする。

注2 課税の有無は、市町村民税にあっては当該年度(4月から6月までの利用については、前年度)、所得税にあっては前年分(1月から6月までの利用については、前々年分)の課税状況による。

注3 病児・病後児保育事業の利用料金が助成金額を下回る場合の助成金額は別に定める。

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井手町病児・病後児保育利用料助成事業実施要綱

平成30年3月23日 要綱第3号

(平成30年4月1日施行)