○井手町総合計画条例
平成31年4月1日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、総合計画の基本となる事項を明らかにするとともに、その策定等について必要な事項を定めることにより、総合的かつ計画的な町政運営を図り、もってまちづくりの推進に資することを目的とする。
(1) 総合計画 将来における本町のあるべき姿と進むべき方向についての基本的な指針であり、次の各号に定める基本構想及び基本計画からなるものをいう。
(2) 基本構想 町政の現状の認識及び将来への見通しを基礎として、将来図を達成するために必要な施策の大綱を定めたものをいう。
(3) 基本計画 町政の基本的、かつ総合的な重要事項について定めたものをいう。
(総合計画の策定)
第3条 町長は、総合的かつ計画的な町政運営を図るため、総合計画を策定するものとする。
(町政運営の基本方針)
第4条 町長は、町政運営における事務を処理するに当たっては、総合計画に即して行うものとする。
(総合計画の位置付け)
第5条 総合計画は、町の最上位の計画とする。
(井手町総合計画審議会への諮問)
第6条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、井手町総合計画審議会に諮問するものとする。
(井手町総合計画審議会の設置)
第7条 前条の規定による諮問に応じて調査及び審議を行い、町長に答申するため、井手町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、委員20名以内で組織する。
3 委員の任期は、委嘱の日から諮問に対する答申の日までとする。
4 前2項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(議会の議決)
第8条 町長は、基本構想及び基本計画を策定し、又は変更しようとするときは、議会の議決を経るものとする。
(公表)
第9条 町長は、総合計画を策定し、又は変更したときは、これを公表するものとする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(井手町総合計画審議会設置条例の廃止)
2 井手町総合計画審議会設置条例(昭和50年井手町条例第15号)は、廃止する。