○井手町総合計画審議会に関する規則
平成31年4月1日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町総合計画条例(平成31年井手町条例第1号)第7条4項の規定に基づき、井手町総合計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(委員の構成)
第2条 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員
(2) 学識経験を有する者
(3) 関係団体の代表者
(4) その他町長が適当と認める者
(会長及び副会長)
第3条 審議会に会長及び副会長をそれぞれ1名置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長及び副会長の任期は、委員の任期とする。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 会長が必要と認めるときは、審議会に委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聞くことができる。
(幹事)
第7条 総合計画に関する事務に参画させるため審議会に幹事若干名を置き、町職員のうちから町長が任命する。
2 幹事は、会長の命を受け、会議の運営を補助するため、総合計画に関する資料の収集及び調査を行う。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。