○井手町総合計画企画委員会に関する規則

平成31年4月1日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、井手町総合計画条例(平成31年井手町条例第1号)第10条の規定に基づき、井手町総合計画(以下「総合計画」という。)策定に関し、基礎資料の収集作成等を行うことを目的とする。

(組織)

第2条 企画委員会の委員(以下「委員」という。)は、次の各号に掲げる者のうちから町長が任命する。

(1) 町事務部局の各所属長及び住民代表

(2) その他町長が適当と認める者

(職務と権限)

第3条 企画委員会は、次の各号に掲げることを行うものとする。

(1) 総合計画策定に関する基礎資料の収集作成

(2) 各専門部会を掌理すること。

(3) 総合計画素案の作成

(4) その他総合計画策定に関する連絡調整

(委員長及び副委員長)

第4条 企画委員会に委員長及び副委員長をおく。

2 委員長及び副委員長は、町長の指名するものをもってあてる。

3 委員長は、会務を総理し委員会を招集しこれを代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(専門部会)

第5条 企画委員会に補助機関として専門部会を置く。

2 専門部会は、企画委員会の委員及び職員のうちから、町長が任命したものをもって組織する。

3 専門部会に部会長及び副部会長をおく。

4 部会長は、部会を掌理し部会を招集しこれを代表する。副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、これを代理する。

5 部会長及び副部会長は、部会構成員のうちから町長が指名する。

6 専門部会は、総合計画策定の基礎となる資料の収集調査、研究及び当該部門の計画試案の作成にあたる。

(専門部会の種類)

第6条 専門部会は、次のとおりとする。

(1) 総務・協働計画部会

(2) 生涯学習・福祉計画部会

(3) 建設・産業計画部会

(4) 総合調整部会

(専門部会の相互調整)

第7条 委員長は、各専門部会の相互調整をはかる必要のある場合又は部会長から要請のあった場合、第5条第4項の規定にかかわらず、2以上の専門部会の会議を招集することができる。

(事務局)

第8条 事務局は、企画財政課が担当する。

2 事務局は、委員長の命を受けて企画委員会に関する事務を処理する。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

井手町総合計画企画委員会に関する規則

平成31年4月1日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)