○井手町指定通所型サービス及び指定訪問型サービスに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱
平成31年3月29日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2第1項第2号イの規定に基づき、通所型サービス及び訪問型サービス(以下「第1号事業」という。)に要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。
(1) 通所型サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。
(2) 訪問型サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当のものとしてこの要綱により定められるサービスをいう。
(単位数の端数の取扱い)
第4条 前条の規定により指定第1号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(算定額)
第5条 指定第1号事業に要する費用の額は、法第53条第2項の規定に準じ、指定第1号事業に要した費用の額(その額が当該指定第1号事業に要した費用の額を超えるときは、当該指定第1号事業に要した費用の額とする。)の100分の90に該当する額とする。
2 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ)であって次に定めるところにより算定した所得の額(指定第1号事業の利用のあった日の属する年の前年(当該指定第1号事業の利用のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。)の合計所得金額とする。次2項において同じ。)が160万円以上である居宅要支援被保険者が受ける第1号事業に要する費用の額は、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
3 第1号被保険者であって次に定めるところにより算定した所得の額が220万円以上である居宅要支援被保険者が受ける指定第1号事業に要する費用の額は、前項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。ただし、第1号事業を利用した第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該第1号事業の利用のあった日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が463万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、340万円)に満たない場合は、「100分の80」とする。
4 前2項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。
(1) 第1号事業を利用した第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該第1号事業の利用のあった日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、280万円)に満たない場合
(2) 第1号事業を利用した第1号被保険者が当該第1号事業の利用のあった日の属する年度(当該指定第1号事業のあった日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税を課されていない者又は井手町町税条例(昭和33年井手町条例第41号)で定めるところにより当該町民税を免除された者である場合
(3) 第1号事業を利用した第1号被保険者が当該第1号事業の利用のあった日において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者をいう。)である場合
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第5条第3項については平成30年8月1日から適用する。
附則(令和元年要綱第11号)
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年要綱第8号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、令和3年9月30日までの間は、別表1単位数表の通所型サービス費について、それぞれの所定単位数の1,000分の1,001に相当する単位数を算定する。
附則(令和4年要綱第15号)
この要綱は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第15号)
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年要綱第19号)
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。
附則(令和8年要綱第18号)
この要綱は、令和8年6月1日から施行する。
別表1
指定通所型サービス第1号事業支給費単位数表
ア 通所型サービス費
1 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(1) 通所型サービス費(みなし)(1) 1,798単位
(2) 通所型サービス費(みなし)(1・日割り) 59単位
(3) 通所型サービス費(みなし)(2) 3,621単位
(4) 通所型サービス費(みなし)(2・日割り) 120単位
2 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(1) 通所型サービス費(みなし)(1) 436単位
(2) 通所型サービス費(みなし)(2) 447単位
注1 看護職員(指定訪問型サービス等基準第48条第2号に規定する看護職員をいう。以下同じ。)又は介護職員の員数を置いているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、国が定める様式による届出を行った指定通所サービス事業所(同条第1項に規定する指定通所型サービス事業所をいう。以下同じ。)において、指定通所型サービスを行った場合に、介護予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に町長が定める基準に該当する場合は、別に町長が定めるところにより算定する。
注2 利用者が事業対象者(介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に定める者をいう。以下同じ。)であって、介護予防サービス計画において、1週に1回程度の指定通所型サービスが必要とされた場合については、1(1)又は2(1)に掲げる所定単位数を、1週に2回程度又は2回を超える程度の指定通所型サービスが必要とされた場合については1(2)又は2(2)に掲げる所定単位数を、それぞれ算定する。
注3 2(1)については、1月につき4回、2(2)については、1月に8回を限度として、所定単位数を算定する。
注4 別に町長が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注5 別に町長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注6 指定通所型サービス事業所の通所型サービス従業者(町指定通所型サービス基準第4条第1項に規定する通所型サービス従業者をいう。)が、別に町長が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(町指定通所型サービス基準第23条第6号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注7 利用者が介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護若しくは介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、通所型サービス費は、算定しない。
注8 1について、利用者が一の指定通所型サービス事業所において指定通所型サービスを受けている間は、当該指定通所型サービス事業所以外の指定通所型サービス事業所が指定通所型サービスを行った場合に、通所型サービス費は、算定しない。
注9 指定通所型サービス事業所と同一建物に居住する者又は指定通所型サービス事業所と同一建物から当該指定通所型サービス事業所に通う者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数から減算する。ただし、傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要であると認められる利用者に対して送迎を行った場合は、この限りでない。
ア 1(1)を算定している場合(1月につき) 376単位
イ 1(3)を算定している場合 752単位
ウ 2を算定している場合(1回につき) 94単位
注10 日割りについては、(2)及び(4)を選択する。
注11 利用者に対して、居宅と指定通所型サービス事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位(1(1)を算定している場合は1月につき376単位を、1(2)を算定している場合は1月につき752単位を限度とする。)を所定単位数から減算する。ただし、注9を算定している場合は、この限りでない。
3 生活機能向上グループ活動加算 100単位
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、国が定める様式による届出を行い、かつ、利用者の生活機能の向上を目的として共通の課題を有する複数の利用者からなるグループに対して実施される日常生活上の支援のための活動(以下「生活機能向上グループ活動サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、この場合において、同月中に利用者に対し、栄養改善加算、口腔機能向上加算又は一体的サービス提供加算のいずれかを算定している場合は、算定しない。
ア 生活相談員、看護職員、介護職員、機能訓練指導員その他指定通所型サービス事業所の通所型サービス従業者が共同して、利用者ごとに生活機能の向上の目標を設定した通所型サービス計画(町指定通所型サービス基準第38条第2号に規定する通所型サービス計画をいう。以下同じ。)を作成していること。
イ 通所型サービス計画の作成及び実施において利用者の生活機能の向上に資するよう複数の種類の生活機能向上グループ活動サービスの項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、利用者の心身の状況に応じた生活機能向上グループ活動サービスが適切に提供されていること。
ウ 利用者に対し、生活機能向上グループ活動サービスを1週につき1回以上行っていること。
4 若年性認知症利用者受入加算 240単位
受け入れた若年性認知症利用者(介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第2条第6号に規定する初老期における認知症によって要支援者となったものをいう。以下同じ。)ごとに個別の担当者を定めているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所において、若年性認知症利用者に対して指定通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
5 栄養アセスメント加算 50単位
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、国が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、利用者に対して、管理栄養士が介護職員等と共同して栄養アセスメント(利用者ごとの低栄養状態のリスク及び解決すべき課題を把握することをいう。以下この5において同じ。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、当該利用者が栄養改善加算又は一体的サービス提供加算の算定に係る栄養改善サービスを受ける間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しない。
ア 当該事業所の従業者として又は外部との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者ごとに、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(6において「管理栄養士等」という。)が共同して栄養アセスメントを実施し、当該利用者又はその家族に対してその結果を説明し、相談等に必要に応じ対応すること。
ウ 利用者ごとの栄養状態等の情報を厚生労働省に提出し、栄養管理の実施に当たって、当該情報その他栄養管理の適切かつ有効な実施のために必要な情報を活用していること。
エ 利用者の数又は看護職員若しくは介護職員の員数が別に町長が定める基準のいずれにも該当しない通所型サービス事業所であること。
6 栄養改善加算 200単位
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出て、低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この6及び8において「栄養改善サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ア 管理栄養士を1名以上配置していること。
イ 利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士等が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成していること。
ウ 利用者ごとの栄養ケア計画に従い管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。
エ 利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価していること。
オ 別に町長の定める基準に適合している指定通所型サービス事業所であること。
7 口腔機能向上加算
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出て、口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの(以下この7及び8において「口腔機能向上サービス」という。)を行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 口腔機能向上加算(Ⅰ) 150単位
(2) 口腔機能向上加算(Ⅱ) 160単位
ア 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。
イ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。
ウ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録していること。
エ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価していること。
オ 別に町長の定める基準に適合している指定通所型サービス事業所であること。
8 一体的サービス提供加算 480単位
別に町長が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、国が定める様式による届出を行った指定通所型サービス事業所が、利用者に対し、栄養改善サービス及び口腔機能向上サービスをいずれも実施した場合に、1月につき所定単位数を加算する。ただし、6または7を算定している場合は、算定しない。
9 サービス提供体制強化加算
町長が別に定める基準に適合しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所が利用者に対し指定通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、利用者の要支援状態区分に応じて1月につき次に掲げる所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ア
ア 1(1)及び(2)の場合 88単位
イ 1(3)及び(4)の場合 176単位
(2) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ
ア 1(1)及び(2)の場合 72単位
イ 1(3)及び(4)の場合 144単位
(3) サービス提供体制強化加算(Ⅱ)
ア 1(1)及び(2)の場合 24単位
イ 1(3)及び(4)の場合 48単位
10 生活機能向上連携加算
別に町長が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、国が定める様式による届出を行った通所型サービス事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、当該基準に掲げる区分に従い、(1)については、利用者の急性増悪等により当該個別機能訓練計画を見直した場合を除き3月に1回を限度として、1月につき、(2)については1月につき、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
11 口腔・栄養スクリーニング加算
町長が別に定める基準に適合しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の口腔の健康状態のスクリーニング又は栄養状態のスクリーニングを行った場合に、次に掲げる区分に応じ、1回につき次に掲げる単位数を所定単位数を加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定せず、当該利用者について、当該事業所以外で既に口腔・栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定しない。
(1) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅰ) 20単位
(2) 口腔・栄養スクリーニング加算(Ⅱ) 5単位
12 科学的介護推進体制加算 40単位
次に掲げるいずれの基準にも適合しているものとして町長に届け出た指定通所型サービス事業所が、利用者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数を加算する。
ア 利用者ごとのADL値(ADLの評価に基づき測定した値をいう。)、栄養状態、口腔機能、認知症(法第5条の2第1項に規定する認知症をいう。)の状況その他の入所者の心身の状況等に係る基本的な情報を、町長に提出していること。
イ 必要に応じて通所型サービス計画を見直すなど、指定通所型サービスの提供に当たって、アに規定する情報その他指定通所型サービスを適切かつ有効に提供するために必要な情報を活用していること。
13 介護職員処遇改善加算
ア) 別に町長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、国が定める様式による届出を行った指定通所型サービス事業所(利用定員が19人以上である場合に限る)が、利用者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)イ 1から12までにより算定した単位数の1000分の111に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロ 1から12までにより算定した単位数の1000分の120に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)イ 1から12までにより算定した単位数の1000分の109に相当する単位数
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)ロ 1から12までにより算定した単位数の1000分の118に相当する単位数
(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から12までにより算定した単位数の1000分の99に相当する単位数
(6) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1から12までにより算定した単位数の1000分の83に相当する単位数
イ) 別に町長が定める基準に適合している介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、国が定める様式による届出を行った指定通所型サービス事業所(利用定員が19人未満である場合に限る)が、利用者に対し、指定通所型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)イ 1から12までにより算定した単位数の1000分の117に相当する単位数
(2) 介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)ロ 1から12までにより算定した単位数の1000分の127に相当する単位数
(3) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)イ 1から12までにより算定した単位数の1000分の115に相当する単位数
(4) 介護職員等処遇改善加算(Ⅱ)ロ 1から12までにより算定した単位数の1000分の125に相当する単位数
(5) 介護職員等処遇改善加算(Ⅲ) 1から12までにより算定した単位数の1000分の105に相当する単位数
(6) 介護職員等処遇改善加算(Ⅳ) 1から12までにより算定した単位数の1000分の89に相当する単位数
注1 通所型サービス費における介護職員処遇改善加算の基準
ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(ア) 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
(イ) 指定通所型サービス事業所において、アの賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、町長に届け出ていること。
(ウ) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。
(エ) 当該指定通所型サービス事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を町長に報告すること。
(オ) 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
(カ) 当該指定通所型サービス事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
(キ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
c 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
d cについて、全ての介護職員に周知していること。
e 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇級する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。
f eの用件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
(ク) 平成27年4月から(イ)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(ア) ア(ア)から(カ)までに掲げる基準に適合すること。
(イ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
a 次に掲げる要件の全てに適合すること。
(a) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
(b) (a)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
b 次に掲げる要件の全てに適合すること。
(a) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
(b) (a)について、全ての介護職員に周知していること。
(ウ) 平成20年10月からア(イ)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。
別表2
指定訪問型サービス第1号事業支給費単位数表
ア 訪問型サービス費
1 1週当たりの標準的な回数を定める場合(1月につき)
(1) 1週に1回程度の場合 1,176単位
(2) 1週に2回程度の場合 2,349単位
(3) 1週に2回を超える場合 3,727単位
2 1月当たりの回数を定める場合(1回につき)
(1) 標準的な内容の指定訪問型サービスである場合 287単位
(2) 生活援助が中心である場合
(ア) 所要時間20分以上45分未満の場合 179単位
(イ) 所要時間が45分以上の場合 220単位
(3) 短時間の身体介護が中心である場合 163単位
注1 利用者に対して、指定訪問型サービス事業所(井手指定訪問型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(平成31年井手町要綱第4号。以下「町指定訪問型サービス基準」という。)第4条第1項に規定する指定訪問型サービス事業所をいう。以下同じ。)の訪問介護員等(同項に規定する訪問介護員等をいう。以下同じ。)が、指定訪問型サービスを行った場合に、介護予防サービス計画(指定訪問型サービス等基準第14条に規定する介護予防サービス計画をいう。以下同じ。)に位置付けられた標準的な回数又は内容で、それぞれ所定単位数を算定する。
注2 2については、1月につき、1(3)に掲げる単位数の範囲で所定単位数を計算する。
注3 2(2)については、単身の世帯に属する利用者又は家族若しくは親族(以下「家族等」という。)と同居している利用者であって、当該家族等の障害、疾病等の理由により、当該利用者又は当該家族等が家事を行うことが困難であるものに対して、生活援助(調理、洗濯、掃除等の家事の援助であって、これを受けなければ日常生活を営むのに支障が生ずる利用者に対して行われるものをいう。)が中心である指定訪問型サービスを行った場合に、現に要した時間ではなく、訪問型サービス計画(指定訪問型サービス等基準40条第2号に規定する訪問型サービス計画をいう。以下同じ。)に位置づけられた内容の指定訪問型サービスを行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
注4 2(3)については、身体介護(利用者の身体に直接接触して行う介助並びにこれを行うために必要な準備及び後始末並びに利用者の日常生活を営むのに必要な機能の向上等のための介助及び専門的な援助をいう。以下同じ。)が中心である指定訪問型サービスを行った場合に所定単位数を算定する。
注5 1並びに2(1)及び(3)については、介護保険法施行規則第22条の23第1項に既定する生活援助従事者研修課程の修了者が身体介護に従事した場合は、当該月において算定しない。
注6 別に町長が定める基準を満たさない場合は、高齢者虐待防止措置未実施減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注7 別に町長が定める基準を満たさない場合は、業務継続計画未策定減算として、所定単位数の100分の1に相当する単位数を所定単位数から減算する。
注8 指定訪問型サービス事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問型サービス事業所と同一建物(以下この注8において「同一敷地内建物等」という。)に居住する利用者(指定訪問型サービス事業所における1月あたりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く。)に居住する利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定し、指定訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問型サービスを行った場合は、所定単位数の100分の85に相当する単位数を算定する。ただし、別に町長が定める基準に該当する指定訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に対して、指定訪問型サービスを行った場合は、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定する。
注9 別に町長が定める地域に所在する指定訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問型サービスを行った場合は、特別地域訪問型サービス加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注10 別に町長が定める地域に所在し、かつ、別に町長が定める施設基準に適合する指定訪問型サービス事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の訪問介護員等が指定訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注11 指定訪問型サービス事業所の訪問介護員等が、別に町長が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(町指定訪問型サービス基準第25条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問型サービスを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。
注12 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービス費は算定しない。
注13 1について利用者が一の指定訪問型サービス事業所において指定訪問型サービスを受けている間は、当該指定訪問型サービス事業所以外の指定訪問型サービス事業所が指定訪問型サービスを行った場合に、訪問型サービス費は、算定しない。
3 初回加算 200単位
指定訪問型サービス事業所において、新規に訪問型サービス計画を作成した利用者に対して、サービス提供責任者(指定訪問型サービス等基準第4条第2項に規定するサービス提供責任者に相当する者をいう。以下同じ。)が初回若しくは初回の指定訪問型サービスを行った日の属する月に指定訪問型サービスを行った場合又は当該指定訪問型サービス事業所のその他の訪問介護員等が初回若しくは初回の指定訪問型サービスを行った日の属する月に指定訪問型サービスを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。
4 生活機能向上連携加算
(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位
(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位
注1 (1)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成し、当該訪問型サービス計画に基づく指定訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定訪問型サービスが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。
注2 (2)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービス計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービス計画に基づく指定訪問型サービスを行ったときは、初回の当該指定訪問型サービスが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。
5 口腔連携強化加算 50単位
注 別に町長が定める基準に適合しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、国が定める様式による届出を行った指定訪問型サービス事業所の従業者が、口腔の健康状態の評価を実施した場合において、利用者の同意を得て、歯科医療機関及び担当職員(指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第37号)第2条第1項に規定する担当職員をいう。)、介護支援専門員(同条第2項に規定する介護支援専門員をいう。)又は第1号介護予防支援事業(法第115条の45第1項第1号2に規定する第1号介護予防支援事業をいう。)に従事する者に対し、当該評価の結果の情報提供を行ったときは、口腔連携強化加算として、1月に1回に限り所定単位数を加算する。
6 介護職員処遇改善加算
ア) 別に町長が定める基準に適合する介護職員等の賃金の改善等を実施しているものとして、電子情報処理組織を使用する方法により、町長に対し、国が定める様式による届出を行った指定訪問型サービス事業所が、利用者に対し、指定訪問型サービスを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。
(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)イ 1から5までにより算定した単位数の1000分の270に相当する単位数
(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ)ロ 1から5までにより算定した単位数の1000分の287に相当する単位数
(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)イ 1から5までにより算定した単位数の1000分の249に相当する単位数
(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ)ロ 1から5までにより算定した単位数の1000分の266に相当する単位数
(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の207に相当する単位数
(6) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) 1から5までにより算定した単位数の1000分の170に相当する単位数