○井手町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日

要綱第6号

(目的)

第1条 この要綱は、心身のケアや保健指導を必要とする出産後の母親及び乳児に対し、助産師等が専門的な視点から保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、井手町とする。

2 町長は、事業の利用決定を除き、事業の一部を、適切な運営ができると認める事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年未満の母親及びその乳児であって、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 出産後の身体的な不調及び回復の遅れがある者

(2) 出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者

(3) 授乳が困難である者

(4) 出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者

(5) 育児について、保健指導の必要がある者

(6) 身体的及び心理的不調並びに育児不安以外の事由により、町長が社会的支援の必要があると認める者

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母体管理及び生活面の指導

(2) 乳房手当及び乳房トラブルに関する相談及び指導

(3) 乳房のケア(乳房マッサージを含む。)

(4) 母親の心理面のケア

(5) 乳児の発達及び発育に関する相談及び指導

(6) 乳児の体重、排泄等の観察及び保健指導

(7) 授乳方法(手技を含む具体的な指導)

(8) 沐浴方法(手技を含む具体的な指導)

(9) 子育て及び生活の仕方に関する相談及び指導

(利用日数)

第5条 利用日数は、3日を限度とする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、井手町産後ケア事業利用申請書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、事業の利用の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、町長は、井手町産後ケア事業利用決定(不承認)通知書(別記第2号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更等)

第8条 事業の利用決定を受けた者が事業の利用日を変更し、又は利用を中止しようとするときは、変更し、又は中止しようとする日の2日前(井手町の休日を定める条例(平成2年井手町条例第14号)第2条第1項に定める休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い町の休日でない日)までに井手町保健センターに連絡するとともに、井手町産後ケア事業利用変更(中止)(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用料)

第9条 事業の利用者は、別表に定める利用料を事業の利用終了時に受託者に支払うものとする。

2 事業の利用者が前条に規定する連絡をすることなく、事業の利用日を変更し、又は利用を中止した場合は、1日分を利用したものとみなし、別表に定める利用料を受託者に支払わなければならない。ただし、地震、水害その他事業の利用者の責めに帰さない事由により連絡をすることができなかったときは、この限りではない。

(報告)

第10条 受託者は、事業実施後10日以内に井手町産後ケア事業実施報告書(別記第4号様式)を町長に提出するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第11条 受託者は、月毎に井手町産後ケア事業委託料請求書(別記第5号様式)に井手町産後ケア事業委託料請求内訳書(別記第6号様式)を添えて翌月10日までに町長あてに請求するものとする。

2 前項の規定による請求書の提出があったときは、請求内容を審査し、遅滞なく受託者に支払うものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第2号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

1日当たりの利用料

利用者の属する世帯区分

利用料

生活保護世帯 町民税非課税世帯

0円

上記以外の世帯

2,000円

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井手町産後ケア事業実施要綱

平成31年4月1日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)