○井手町町民体育大会支援基金条例

令和元年12月20日

条例第21号

(設置)

第1条 井手町スポーツ協会が開催する井手町町民体育大会の充実を図るため、井手町町民体育大会支援基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる金額は、予算に定めるところによる。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その全部又は一部を使用することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

井手町町民体育大会支援基金条例

令和元年12月20日 条例第21号

(令和元年12月20日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
令和元年12月20日 条例第21号