○井手町地域おこし協力隊設置要綱

令和元年10月23日

要綱第14号

(目的)

第1条 人口減少や高齢化が進行している本町において、地域外の意欲ある人材を受け入れ、地域の課題解決及び活性化を促進するとともに、その定住・定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号)に基づき、井手町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。

(活動内容)

第2条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、地域住民や行政と連携・協力しながら、次の各号に掲げる活動を行う。

(1) 地域行事やコミュニティ活動をはじめとする地域おこし活動

(2) 地域資源(観光、特産品等)の発掘、活用、販売等に関する活動

(3) 観光業、農林業等の地域産業振興に関する活動

(4) 住民生活支援及び環境保全に関する活動

(5) 都市・地域間交流及び移住・定住促進に関する活動

(6) 地域住民組織、団体等の支援活動

(7) その他町長が必要と認める活動

(身分)

第3条 隊員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項第1号に掲げるパートタイム会計年度任用職員とする。

(任用)

第4条 隊員は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者のうちから、町長が任用する。

(1) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者

(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域等(過疎、山村、離島、半島等の条件不利区域に該当しない区域)に現に住所を有する者であって、任用の日以後、速やかに生活拠点を本町内に移し、本町の区域内に住所を定める意思のある者

(3) 心身ともに健康で、地域になじむ意思があり、誠実かつ意欲的に活動できる者

(4) その他町長が必要と認める要件を満たす者

(任期)

第5条 隊員の任期は、任用の日から同日の属する年度の末日までとする。ただし、町長は従前の勤務実績に基づく能力の実証等により、任期の通算が3年を超えない範囲で再度の任用を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症の影響により十分な活動を行えなかった隊員(令和元年度から3年度までに任用された者に限る。)が、3年を超えて地域協力活動を行うことを希望し、町長が活動期間の延長が必要と認めた場合には、活動期間を2年を上限として延長し、最長5年とすることができる。

(報酬)

第6条 隊員の報酬は、井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)第29条の規定により、同第17条の規定にかかわらず、月額166,000円とする。ただし、町長が特に必要と認める場合はこの限りでない。

(勤務条件等)

第7条 隊員の勤務条件等は、次の各号に定めるものとする。

(1) 隊員の住居費用は、予算の範囲内で町が負担するものとする。

(2) その他必要な事項は、町長が別に定める。

(活動経費)

第8条 町長は、予算の範囲内において第2条各号に掲げる活動に必要な経費を負担するものとする。

(隊員の遵守事項)

第9条 隊員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 第3条の規定により任用された後、速やかに本町へ住民票を異動すること。

(2) 居住地及び活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。

(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。

(4) 心身の不調又は活動に影響を与える事態が発生したときは、直ちに町へ報告すること。

(5) 職務上知り得た秘密を漏らさないこと。その職を退いた後も同様とする。

(町の役割)

第10条 町は、協力隊の活動が円滑に実施できるよう、次に掲げる事項を行うものとする。

(1) 協力隊の活動に関する総合調整

(2) 住民及び関係者への周知、啓発

(3) 隊員の研修及び地域との交流支援

(4) 隊員の活動終了後の定住支援

(5) その他協力隊の円滑な活動のために必要な支援

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和2年要綱第3号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第3号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

井手町地域おこし協力隊設置要綱

令和元年10月23日 要綱第14号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 地域振興
沿革情報
令和元年10月23日 要綱第14号
令和2年4月1日 要綱第3号
令和5年3月13日 要綱第3号