○井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年3月25日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延期された場合その他やむを得ない事情により第3条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しない場合とする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員の任期を更新する場合には、当該職員の同意を得なければならない。

(給与に関する特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)の給料月額は、570,000円とする。

(特定任期付職員に係る給与条例の適用除外等)

第8条 職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第3条第4条第7条第8条第9条第10条第12条第13条第14条第14条の2第14条の3第18条及び第18条の2の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第17条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」とする。

3 特定任期付職員に対する給与条例第17条第5項中「100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の35」とする。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置の規則への委任)

2 この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(井手町参与の設置に関する条例の廃止)

3 井手町参与の設置に関する条例(平成20年井手町条例第1号)は、廃止する。

(令和2年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(附則第2項第2号において「新給与条例」という。)第17条第2項(第2条の規定による改正後の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第7条第2項及び第3項並びに第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第5条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる者の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 次号及び第3号に掲げる者以外の者 127.5分の15

(2) 新給与条例第17条第2項に規定する管理職員 107.5分の15

(3) 井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条に規定する特定任期付職員、井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例第1条に規定する町長等及び井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第1条に規定する議員 167.5分の10

(令和4年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条までの規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。(第2条の規定による改正後の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)以下同じ。)の規定、第3条の規定による改正後の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例(以下「改正後の特別職給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定、第3条の規定による改正後の特別職給与条例の規定又は第4条の規定による改正後の議員報酬条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例、第2条の改正前の井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例第3条の規定による改正前の井手町特別職の職員で常勤のものの給与に関する条例又は第4条の規定による改正前の井手町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、改正後の特別職給与条例又は改正後の議員報酬条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

井手町一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年3月25日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)