○井手町指定訪問型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

令和2年4月1日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45の3第2項及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「法施行規則」という。)第140条の63の2第1項第2号イの規定に基づき、訪問型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条による改正前の介護保険法第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護相当の緩和した基準のものとしてこの要綱に定められるサービスをいう。

(2) 事業対象者 法施行規則第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働省が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式1(基本チェックリスト)の記入内容が様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者をいう。

(費用の算定)

第3条 訪問型サービスAに要する費用の額は、別表「訪問型サービスA第1号事業支給費単位数表」により算定するものとする。

2 指定訪問型サービスAに要する費用の額は、1単位の単価10円に別表に定める単位数を乗じて算定するものとする。

(単位数の端数の取扱い)

第4条 前条の規定により指定訪問型サービスAに要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。

(算定額)

第5条 指定訪問型サービスAに要する費用の額は、法第53条第2項の規定に準じ、指定訪問型サービスAに要した費用の額(その額が当該指定訪問型サービスAに要した費用の額を超えるときは、当該指定訪問型サービスAに要した費用の額とする。)の100分の90に該当する額とする。

2 第1号被保険者(法第9条第1号に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ)であって次に定めるところにより算定した所得の額(指定訪問型サービスAの利用のあった日の属する年の前年(当該指定訪問型サービスAの利用のあった日の属する月が1月から7月までの場合にあっては、前々年。)の合計所得金額とする。次2項において同じ。)が160万円以上である居宅要支援被保険者が受ける訪問型サービスAに要する費用の額は、前項中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。

3 第1号被保険者であって次に定めるところにより算定した所得の額が220万円以上である居宅要支援被保険者が受ける指定訪問型サービスAに要する費用の額は、前項中「100分の90」とあるのは「100分の70」とする。ただし、訪問型サービスAを利用した第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該訪問型サービスAの利用のあった日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が463万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、340万円)に満たない場合は、「100分の80」とする。

4 前2項の規定は、次のいずれかに該当する場合には、適用しない。

(1) 訪問型サービスAを利用した第1号被保険者及びその属する世帯の他の世帯員である全ての第1号被保険者について、当該訪問型サービスAの利用のあった日の属する年の前年の公的年金等の収入金額及び同年の合計所得金額から所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に掲げる金額を控除して得た額の合計額が346万円(当該世帯に他の世帯員である第1号被保険者がいない場合にあっては、280万円)に満たない場合

(2) 訪問型サービスAを利用した第1号被保険者が当該訪問型サービスAの利用のあった日の属する年度(当該指定訪問型サービスAのあった日の属する月が4月から7月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による町民税を課されていない者又は井手町町税条例(昭和33年井手町条例第41号)で定めるところにより当該町民税を免除された者である場合

(3) 訪問型サービスAを利用した第1号被保険者が当該訪問型サービスAの利用のあった日において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条に定める被保護者をいう。)である場合

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第10号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

訪問型サービスA第1号事業支給費単位数表

1 訪問型サービスA費 202単位

注1 利用者に対して、指定訪問型サービスA事業所(井手指定訪問型サービスAの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱(令和2年井手町要綱第5号。以下「町指定訪問型サービスA基準」という。)第6条第1項に規定する指定訪問型サービスA事業所をいう。以下同じ。)の従業者(同項に規定する従業者をいう。以下同じ。)が、指定訪問型サービスAを行った場合に、所定単位数を算定する。

注2 別に町長が定めるサービス提供責任者(町指定訪問型サービスA基準第6条第4項に規定するサービス提供責任者をいう。以下同じ。)を配置している指定訪問型サービスA事業所において、指定訪問型サービスAを行った場合は、所定単位数の100分の70に相当する単位数を算定する。

注3 指定訪問型サービスA事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物(老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の4に規定する養護老人ホーム、同法第20条の6に規定する軽費老人ホーム若しくは同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム又は高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅であって同項に規定する都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。以下同じ。)の登録を受けたものに限る。)若しくは指定訪問型サービスA事業所と同一建物に居住する利用者又は指定訪問型サービスA事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物の利用者に対し、指定訪問型サービスAを行った場合は、所定単位数の100分の90に相当する単位数を算定する。

注4 別に町長が定める地域に所在する指定訪問型サービスA事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の従業者が指定訪問型サービスAを行った場合は、特別地域訪問型サービスA加算として、1月につき所定単位数の100分の15に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注5 別に町長が定める地域に所在し、かつ、別に町長が定める施設基準に適合する指定訪問型サービスA事業所(その一部として使用される事務所が当該地域に所在しない場合は、当該事務所を除く。)又はその一部として使用される事務所の従業者が指定訪問型サービスAを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の10に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注6 指定訪問型サービスA事業所の従業者が、別に町長が定める地域に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域(町指定訪問型サービスA基準第28条第5号に規定する通常の事業の実施地域をいう。)を越えて、指定訪問型サービスAを行った場合は、1月につき所定単位数の100分の5に相当する単位数を所定単位数に加算する。

注7 利用者が介護予防特定施設入居者生活介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護若しくは介護予防認知症対応型共同生活介護を受けている間は、訪問型サービスA費は算定しない。

注8 利用者が1の指定訪問型サービスA事業所において指定訪問型サービスAを受けている間は、当該指定訪問型サービスA事業所以外の指定訪問型サービスA事業所が指定訪問型サービスAを行った場合に、訪問型サービスA費は、算定しない。

2 初回加算 200単位

指定訪問型サービスA事業所において、新規に訪問型サービスA計画(町指定訪問型サービスA基準第9条第1項に規定する訪問型サービスA計画をいう。以下同じ。)を作成した利用者に対して、サービス提供責任者が初回若しくは初回の指定訪問型サービスAを行った日の属する月に指定訪問型サービスAを行った場合又は当該指定訪問型サービスA事業所のその他の従業者が初回若しくは初回の指定訪問型サービスAを行った日の属する月に指定訪問型サービスAを行った際にサービス提供責任者が同行した場合は、1月につき所定単位数を加算する。

3 生活機能向上連携加算

(1) 生活機能向上連携加算(Ⅰ) 100単位

(2) 生活機能向上連携加算(Ⅱ) 200単位

注1 (1)について、サービス提供責任者が、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「指定介護予防サービス基準」という。)第79条第1項に規定する指定介護予防訪問リハビリテーション事業所をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション事業所(指定介護予防サービス基準第117条第1項に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の2第2項に規定する医療提供施設をいい、病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。以下注2において同じ。)の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士の助言に基づき、生活機能の向上を目的とした訪問型サービスA計画を作成し、当該訪問型サービスA計画に基づく指定訪問型サービスAを行ったときは、初回の当該指定訪問型サービスAが行われた日の属する月に、所定単位数を加算する。

注2 (2)について、利用者に対して、指定介護予防訪問リハビリテーション事業所、指定介護予防通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が、指定介護予防訪問リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第78条に規定する指定介護予防訪問リハビリテーションをいう。以下同じ。)、指定介護予防通所リハビリテーション(指定介護予防サービス基準第116条に規定する指定介護予防通所リハビリテーションをいう。以下同じ。)等の一環として当該利用者の居宅を訪問する際にサービス提供責任者が同行する等により、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と利用者の身体の状況等の評価を共同して行い、かつ、生活機能の向上を目的とした訪問型サービスA計画を作成した場合であって、当該医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士と連携し、当該訪問型サービスA計画に基づく指定訪問型サービスAを行ったときは、初回の当該指定訪問型サービスAが行われた日の属する月以降3月の間、1月につき所定単位数を加算する。ただし、(1)を算定している場合は、算定しない。

4 介護職員処遇改善加算

別に町長が定める基準に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして町長に届け出た指定訪問型サービスA事業所が、利用者に対し、指定訪問型サービスAを行った場合は、当該基準に掲げる区分に従い、令和3年3月31日までの間、次に掲げる単位数を所定単位数に加算する。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合においては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から3により算定した単位数の1000分の137に相当する単位数

(2) 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から3により算定した単位数の1000分の100に相当する単位数

(3) 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 1から3により算定した単位数の1000分の55に相当する単位数

(4) 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (3)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(5) 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) (3)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

注1 訪問型サービスA費における介護職員処遇改善加算の基準

ア 介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。

(イ) 指定訪問型サービスA事業所において、アの賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、町長に届け出ていること。

(ウ) 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。

(エ) 当該指定訪問型サービスA事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を町長に報告すること。

(オ) 算定日が属する月の前12月間において、労働基準法(昭和22年法律第49号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、最低賃金法(昭和34年法律第137号)、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。

(カ) 当該指定訪問型サービスA事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)第10条第2項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。

(キ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

c 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

d cについて、全ての介護職員に周知していること。

e 介護職員の経験若しくは資格等に応じて昇級する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。

f eの用件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

(ク) 平成27年4月から(イ)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

イ 介護職員処遇改善加算(Ⅱ) ア(ア)から(カ)まで、(キ)aからdまで及び(ク)に掲げる基準のいずれにも適合すること。

ウ 介護職員処遇改善加算(Ⅲ) 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

(ア) ア(ア)から(カ)までに掲げる基準に適合すること。

(イ) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。

a 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(a) 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。

(b) (a)の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。

b 次に掲げる要件の全てに適合すること。

(a) 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。

(b) (a)について、全ての介護職員に周知していること。

(ウ) 平成20年10月からア(イ)の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

エ 介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ア(ア)から(カ)までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつウ(イ)又は(ウ)に掲げる基準のいずれかに適合すること。

オ 介護職員処遇改善加算(Ⅴ) ア(ア)から(カ)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

井手町指定訪問型サービスAに要する費用の額の算定に関する基準を定める要綱

令和2年4月1日 要綱第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第6章 介護保険
沿革情報
令和2年4月1日 要綱第6号
令和3年4月1日 要綱第10号