○井手町妊産婦健康診査実施要綱

令和2年5月29日

要綱第12号

井手町妊婦健康診査実施要綱(平成19年井手町要綱第25号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条の規定により実施される妊産婦健康診査及び多胎妊婦健康診査を実施することにより、妊産婦の健康管理の充実及び経済的負担軽減を図るとともに、妊娠期から子育て期にわたる切れ目のない支援体制を確保することを目的とする。

(対象者)

第2条 妊産婦健康診査の対象者は、井手町に住所を有する妊産婦とする。

(対象者の把握)

第3条 妊産婦健康診査の対象者の把握については、法第15条に定める妊娠の届出(以下「妊娠届出書」という。)(別記様式第1号)によるものとする。

なお、その対象者の把握を徹底するために、妊娠届出書の励行を行うものとする。

(実施の方法)

第4条 妊産婦健康診査は、町長が委託した医療機関(以下「委託医療機関」という。)及び助産所において行うものとする。ただし、委託医療機関は、京都府医師会の医療機関のうち産婦人科を標榜するものとする。

(妊婦健康診査の内容と回数)

第5条 妊産婦健康診査の内容と回数は、別表に掲げるものとする。

(妊産婦健康診査受診券交付の手続)

第6条 妊産婦健康診査を受けようとする者は、妊娠届出書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、妊娠届出書を受理し、対象者であると認めたときは、妊産婦健康診査受診券(以下「受診券」という。)を届出者に交付する。多胎妊娠の妊産婦に対しては、受診券多胎妊産婦用を併せて交付する。

3 町長は、妊産婦健康診査受診券の交付状況を把握するために、妊娠届出書により行うものとする。

4 第2項により交付された受診券を紛失又は破損したため、再交付を受けようとする者は、妊産婦健康診査受診券再交付申請書(別記様式第2号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項による提出があった場合は、受診券に「再交付」と付記し交付するものとする。

(妊産婦健康診査の受診)

第7条 妊産婦健康診査を受けようとする者は、受診券を委託医療機関に提出するものとする。

(受診券の有効期限)

第8条 受診券の有効期限は、交付の日から産婦健康診査の受診日までとする。

(費用の請求及び支払い)

第9条 委託医療機関及び助産所は、各月分の受診券による妊産婦健康診査の費用を請求書に添付し、翌月10日(3月のみ4月5日)までに町長に請求するものとする。

2 町長は前項の規定による請求書の提出があったときは、請求内容を審査し、遅滞なく当該医療機関及び助産所に支払うものとする。

3 委託医療機関が請求できる額は、委託契約により別に定める額とする。

(事後指導)

第10条 町長は、妊産婦健康診査を実施した委託医療機関及び助産所と連携を密にし、必要に応じて事後指導を行うものとする。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

(令和5年要綱第7号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の井手町妊婦健康診査実施要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に出産した者について適用する。

別表(第5条関係)

妊産婦健康診査検査項目と回数

種別

健康診査の内容

回数と時期の目安

妊婦

基本健診

問診、診察

体重測定

血圧測定

尿検査

保健指導

14回

妊娠前期~23週

(4週間に1回 計4回)

妊娠24週~35週

(2週間に1回 計6回)

妊娠36週~出産前

(1週間に1回 計4回)

追加

血液型

(ABO血液型、Rh血液型)

1回

妊娠前期~23週

貧血

(末梢血液一般検査)

3回

妊娠前期~23週

妊娠24週~35週

妊娠36週~出産前

血糖

2回

妊娠前期~23週

妊娠24週~35週

免疫検査(間接クームス、B型肝炎抗原検査、C型肝炎抗体検査、風しんウイルス抗体価検査、梅毒検査(梅毒脂質抗原(定性)使用・TPHA(定性)検査))

1回

妊娠前期~23週

HIV抗体価検査

1回

妊娠前期~23週

HTLV―1抗体検査

1回

妊娠前期~35週

子宮頸がん検査

1回

妊娠前期~23週

B群溶血性レンサ球菌検査

1回

妊娠24週~37週

性器クラミジア検査

1回

妊娠前期~35週

超音波検査

4回

妊娠前期~23週(2回)

妊娠24週~35週

妊娠36週~出産前

産婦

基本健診

問診・診察、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導、こころの健康チェック

2回以内

産後2週間、産後1か月など、出産後間もない時期

多胎妊婦

基本健診

問診・診察、体重測定、血圧測定、尿検査、保健指導

6回

妊娠経過に応じて使用

追加

超音波検査

3回

妊娠経過に応じて使用

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井手町妊産婦健康診査実施要綱

令和2年5月29日 要綱第12号

(令和5年4月1日施行)