○井手町非接触赤外線体温計給付事業要綱

令和2年6月9日

要綱第14号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルスと共存していく時代を迎えるにあたり、事業者が事業を営む上で、事業者及び顧客が新型コロナウイルス感染症の感染リスクを回避できるよう、迅速に発熱状態を確認し、安心安全な営業活動ができるよう支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、本町において事業を営む個人事業者、企業、団体のうち、病院、診療所、歯科、接骨院、飲食店、理髪店、美容院、葬儀場、自動車教習所、その他町長が必要と認める事業を生業しているとする。

2 対象者への給付は1回とする。

(給付の申請)

第3条 非接触赤外線体温計の給付を受けようとする事業者は、非接触赤外線体温計給付申請書(別記様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(給付の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付の適否を決定するものとする。

2 町長は前項の規定により給付を決定したときは、非接触赤外線体温計給付決定通知書(別記様式第2号)を交付する。給付しないことを決定したときは、非接触赤外線体温計給付却下通知書(別記様式第3号)により、それぞれ申請者に通知するものとする。

(給付期間)

第5条 非接触赤外線体温計の給付の開始は、町長が申請を受理した日の次の日から開始する。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第6条 非接触赤外線体温計の給付を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(非接触赤外線体温計の返還)

第7条 町長は、偽りの申請その他の不正な手段により、非接触赤外線体温計の給付を受けた者があるときは、その者に対し、給付した非接触赤外線体温計を返還させることができる。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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井手町非接触赤外線体温計給付事業要綱

令和2年6月9日 要綱第14号

(令和2年6月9日施行)