○井手町移住支援金交付要綱
令和2年7月1日
要綱第15号
(趣旨)
第1条 この要綱は、京都府地域創生戦略及び井手町地域創生計画に基づき、井手町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、京都府と共同して行う移住支援事業において、東京圏から井手町に移住した者に対し、町長が予算の範囲内において交付する移住支援金の交付に必要な事項を定めるものとする。
(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。
(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。
ア 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域
イ 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域
ウ 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島
エ 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域
オ 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域
カ 平成22年から令和2年の人口減少率が10%以上の市町村の地域
(3) 移住者 本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの
イ 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、転入をした日前10年間において東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間(東京圏内に住所を有し、かつ、東京都区部内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校又は同法第134条に規定する各種学校をいう。以下同じ。)へ入学し、東京都区部内の事業所へ就職した者については、その在学期間を加えた期間)の合計が5年以上である者であって、転入をした日前3月間において引き続き1年以上、当該事業所において業務に従事していたもの(当該事業所において業務に従事しなくなった日から転入をした日までの間に京都府の区域外(東京都区部を除く。)に所在する事業所において業務に従事していた者を除く。)
(1) 申請資格に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当することとする。
ア 令和2年4月1日以降に本町に転入した者であって、移住支援金の申請時において、転入後1年以内である者
イ 移住支援金の交付を申請した日から、本町に継続して5年以上居住する意思を有している者
ウ 井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)に掲げる暴力団員等でない者
エ 日本国籍を有する者又は外国籍を有しており、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者
オ 農業振興事業費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第928号)において規定する、移住に伴う移転等に要する経費を補助対象経費とする補助金を受給していない者
カ 申請者は、過去10年以内に申請者を含む世帯員として移住支援金を受給していないこと。
ただし、移住支援金を全額返還した場合や過去の申請時に18歳未満の世帯員であった者が、5年以上経過し、18歳以上となった場合を除く。
キ その他町長が補助金の対象として不適当と認めた者でないこと
(2) 移住先就業(一般)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当することとする。
ア 転入後の就業先が、京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」に移住支援金対象求人として掲載している求人であること。
イ 転入後の就業先が、就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人でないこと。ただし、本町と京都府が、担い手確保が困難かつ必要性や緊急性が高いと認める業種の事業所への就業を除く。
ウ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
エ 求人への応募日が、京都お仕事マッチング診断「ジョブこねっと」に移住支援金対象求人として掲載された日以後であること。
オ 移住支援金の申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
カ 新規の雇用(転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更を除く。)であること。
(3) 移住先就業(プロフェッショナル人材就業)に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当することとする。
ア 京都府が実施する「京都府中小企業事業継続・承継支援強化事業」を利用した移住及び就業であること。
イ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
ウ 離職することが前提でないこと。
エ 移住支援金の申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
(4) テレワークに関する要件 次に掲げる事項の全てに該当することとする。
ア 移住先でテレワークにより勤務する(原則として、恒常的に通勤しない)こととし、週20時間以上テレワークを実施すること。
イ 移住者が雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項で規定する被保険者であること。
ウ 移住者が所属する事業者からの業務上の命令ではなく、自己の意思による転入であること。
エ 移住者が所属する事業者が移住者に資金を提供している場合、内閣府地方創生推進室が実施するデジタル田園都市国家構想推進交付金(地方創生テレワークタイプ)を財源に充当していないこと。
(5) 起業に関する要件 次に掲げる事項の全てに該当することとする。
ア 京都府の起業支援金の交付決定を受けていること。
イ 移住支援金を申請した日が京都府の起業支援金の交付決定を受けた日から1年以内であること。
ア 関係人口の対象範囲
(ア) 本町や地域団体が関わる地域づくり活動や自治会行事、イベントに継続的に協力していること。
(イ) 直近3年間に、本町へのふるさと納税の寄附実績があること。
イ 就業要件
(ア) 農林水産業に就業すること。
(イ) 家業に就業すること。
(7) 世帯に関する要件 移住者を含む2人以上の世帯員のいずれもが次に掲げる事項の全てに該当することとする。
ア 移住する前の居住地において同一世帯に属していたこと。
イ 移住支援金の申請時において同一世帯に属していること(ただし、世帯員が転入をした後において、井手町内の別々の住居に移住し、世帯を別にするやむを得ない事情がある場合を除く。)。
ウ 移住支援金の申請時において、令和2年4月1日以降に本町に転入し、転入をした日以後1年以内であること。
エ 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(1) 支援対象者が属する世帯の世帯員の数が2以上の場合 100万円
(2) 前号に掲げる場合以外の場合 60万円
(交付申請)
第5条 移住支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、井手町移住支援金交付申請書(別記様式第1号)及び当該申請に係る関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、移住支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反した場合
(2) 偽りその他不正な手段により移住支援金の交付決定を受けた場合
(3) その他町長が不適当と認めた場合
(状況報告及び立入調査)
第9条 町長は、必要があると認めるときは、申請者及び申請者の就業先に対し、本事業に関する状況報告及び立入調査を求めることができる。
(移住者の定着の確認)
第10条 町長は、移住者の定着の確認として、就業の継続と転出の確認を年に1回以上実施する。
(移住支援金の返還)
第11条 町長は、移住支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、移住支援金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。
(1) 全額の返還
ア 虚偽の申請をした場合
イ 移住支援金の申請をした日から3年未満に本町から転出した場合
ウ 移住支援金の申請をした日から1年以内に移住先就業を行っている事業所を退職した場合
エ 第8条の規定により移住支援金の交付決定を取り消された場合
(2) 半額の返還 移住支援金の申請をした日から3年以上5年以内に本町から転出した場合
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和5年要綱第4号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年要綱第24号)
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。なお、令和7年9月30日以前に転入した申請者については従前の例による。










