○井手町移住支援金交付要綱

令和2年7月1日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府地域創生戦略及び井手町地域創生計画に基づき、井手町内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足の解消に資するため、京都府と共同して行う移住支援事業において、東京圏から井手町に移住した者に対し、町長が予算の範囲内において交付する移住支援金の交付に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 東京圏 東京都、埼玉県、千葉県及び神奈川県の区域をいう。

(2) 条件不利地域 次に掲げるいずれかの地域を含む市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市を除く。)町村の地域をいう。

 離島振興法(昭和28年法律第72号)第2条第1項の規定により指定された離島振興対策実施地域

 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の地域

 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)第4条第1項に規定する小笠原諸島

 半島振興法(昭和60年法律第63号)第2条第1項の規定により指定された半島振興対策実施地域

 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域

(3) 移住者 本町に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条第1項に規定する転入をした者であって、次のいずれかに該当するものをいう。

 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京都区部(東京都の特別区の存する区域をいう。以下同じ。)内に住所を有していた者であって、転入をした日前10年間において東京都区部内に住所を有していた期間の合計が5年以上であるもの

 転入をした日の前日において引き続き1年以上東京圏内(条件不利地域を除く。)に住所を有し、かつ、転入をした日前10月間において東京都区部内に所在する事業所において業務に従事していた期間の合計が5年以上である者であって、転入をした日前3月間において引き続き1年以上、当該事業所において業務に従事していたもの(当該事業所において業務に従事しなくなった日から転入をした日までの間に京都府の区域外(東京都区部を除く。)に所在する事業所において業務に従事していた者を除く。)

(4) 移住先就業 次に掲げる要件を全て満たす就業をいう。

 京都府移住支援事業補助金交付要綱(平成31年京都府告示第165号)の規定に基づき、京都府知事が指定する法人(以下「指定法人」という。)に雇用保険法第4条第1項で規定する被保険者として新たに雇い入れられること。

 指定法人の事業所(東京圏外又は条件不利地域内に所在するものに限る。)において業務に従事すること。

 移住者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人における就業でないこと。

 有期又は週20時間未満の無期雇用契約に基づく就業でないこと。

 京都府UIJターンナビ又は他の都道府県のマッチングサイトに掲載された、本事業の対象となる旨が明示された求人に応募したことで開始された就業であること。

 指定法人が京都府知事の指定を受けた日以降に指定法人の求人に応募したことで開始された就業であること。

(5) 移住先起業 次に掲げる要件を全て満たす法人の設立又は個人が行う事業の開始であって、京都府知事が別に定める起業支援金の交付決定を受けたものをいう。

 法人にあっては当該法人の本店又は主たる事務所の所在地が、個人にあっては所得税法(昭和40年法律第33号)第229条の届出書を提出した税務署長の管轄区域が東京圏外又は条件不利地域内であること。

 京都府内の区域内で事業を実施していると認められること。

(支援対象者)

第3条 支援の対象となる者(以下「支援対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす移住者とする。

(1) 移住先就業又は移住先起業をした者

(2) 令和2年4月1日以降に本町に転入し、転入をした日以後3月を経過した日から本町に転入をした日後1年を経過する日までの間に、本町に対して支援金の交付を申請した者

(3) 支援金の交付を申請した日から、本町に継続して5年以上居住する意思を有している者

(4) 井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)に掲げる暴力団員等でない者

(5) 日本国籍を有する者又は外国籍を有しており、かつ、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有している者

(6) 移住先就業にあっては、支援金の交付申請をした日において、就業先との雇用契約期間が3月以上であり、継続して5年以上就業する意思を有している者

(7) 農業振興事業費補助金交付要綱(昭和35年京都府告示第928号)において規定する、移住に伴う移転等に要する経費を補助対象経費とする補助金を受給していない者

(支援金の額)

第4条 支援金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額以内とする。

(1) 支援対象者が属する世帯の世帯員の数が2以上の場合 100万円

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 60万円

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、井手町移住支援金交付申請書(別記様式第1号)及び当該申請に係る関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、井手町移住支援金交付決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(支援金の請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた者は、井手町移住支援金交付請求書(別記様式第3号)により町長に請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反した場合

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付決定を受けた場合

(3) その他町長が不適当と認めた場合

(支援金の返還)

第9条 町長は、支援金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の全額又は半額の返還を命じることができる。ただし、雇用企業の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 全額の返還

 虚偽の申請をした場合

 支援金の申請をした日から3年未満に本町から転出した場合

 支援金の申請をした日から1年以内に移住先就業を行っている事業所を退職した場合

 前条の規定により支援金の交付決定を取り消された場合

(2) 半額の返還 支援金の申請をした日から3年以上5年以内に本町から転出した場合

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項については、町が別に定めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和5年要綱第4号)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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井手町移住支援金交付要綱

令和2年7月1日 要綱第15号

(令和5年4月1日施行)