○井手町出産応援給付金支給事業実施要綱

令和3年3月30日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、井手町(以下「町」という。)の次代を担う子どもの出産を祝い、子育て世帯を応援するために実施する、井手町出産応援給付金支給事業に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 応援給付金 前条の目的を達するために、町によって支給される給付金をいう。

(2) 対象児童 令和3年4月1日以降に生まれ、出生後最初に町の住民基本台帳に記録された者で、応援給付金の申請を行う日(以下「申請日」という。)まで引き続き住所を有しているものをいう。ただし、令和2年4月28日以降に町に転入した保護者の児童は、令和2年4月28日以降に生まれた児童とする。

(3) 支給対象者 前号に定める対象児童の保護者(児童の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するもの。)で、申請日まで引き続き住所を有している者をいう。

(応援給付金)

第3条 町は、支給対象者に対し、この要綱の定めるところにより、応援給付金を支給する。

2 前項の規定により支給対象者に対して支給する応援給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。

3 対象児童の出生後、支給対象者が死亡した場合、その他支給対象者に応援給付金を支給することが困難であると町長が認める場合は、対象児童と同居し、これを監護し、かつ、これと生計を同じくする者を支給対象者とすることができる。

(支給要件)

第4条 応援給付金は、対象児童が出生した場合において、出生日の1年前から引き続き町内に住所を有している支給対象者に支給する。ただし、町内に住所を有した日から対象児童の出生日までの期間が1年未満の場合、町内に住所を有した日から引き続き1年以上、町内に住所を有したときに支給する。

(支給の申請等)

第5条 前条の支給要件に該当する者が、応援給付金の支給を受けようとするときは、井手町出産応援給付金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 対象児童の出生日の1年前から引き続き町内に住所を有している支給対象者は、対象児童の出生日の翌日から起算して1年を経過したときは申請することができない。

3 町内に住所を有した日から対象児童の出生日までの期間が1年未満の支給対象者は、住所を有する期間が1年となった日の翌日から起算して1年を経過したときは申請することができない。

4 前2項の規定にかかわらず、町長が正当な理由があると認めたときは、この限りでない。

(支給の決定等)

第6条 町長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、応援給付金の支給の可否を決定し、井手町出産応援給付金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(支給の方法)

第7条 応援給付金の支給は、申請者の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。ただし、特別の事情により、口座振込が困難であると認める場合は、現金により支給することができるものとする。

2 申請書の不備による振込不能等があり、町が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他申請者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第8条 町長は、申請者が偽りその他不正の手段により応援給付金の支給を受けたと認めるときは、その者に対し、井手町出産応援給付金返還通知書(別記様式第3号)によって通知し、応援給付金の返還を求めることができる。

(権利の譲渡等の禁止)

第9条 応援給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、または担保に供してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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井手町出産応援給付金支給事業実施要綱

令和3年3月30日 要綱第5号

(令和4年5月27日施行)