○井手町低入札価格調査制度実施要綱

令和4年1月14日

要綱第2号

井手町低入札価格調査制度実施要綱(平成21年井手町要綱第19号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、井手町財務規則(昭和45年井手町規則第14号。以下「規則」という。)第81条の2の「最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる場合」の制度(以下「低入札価格調査制度」という。)に係る事務の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。

(調査基準価格の設定)

第2条 建設工事について請負の契約を締結しようとする場合において、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるときの基準となる価格(以下「調査基準価格」という。)は、予定価格(税抜)の算出の基礎となった次に掲げる額の合計額の1,000円未満を切り捨てた額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、その額が予定価格に10分の9.2を乗じて得た額を超える場合にあっては10分の9.2を乗じて得た額以下とし、予定価格に10分の7.5を乗じて得た額に満たない場合にあっては10分の7.5を乗じて得た額以上とする。

(1) 直接工事費の10分の9.7

(2) 共通仮設費の10分の9

(3) 現場管理費の10分の9

(4) 一般管理費の10分の6.8

2 前項の算出方法にかかわらず、町が別に定めるものについては、予定価格に10分の7.5から10分の9.2までの範囲内の割合を乗じて得た額とする。

(失格基準価格)

第3条 低入札価格調査制度を適用する場合は、当該価格を下回ると契約の内容に適合した履行がなされないと認めるときの基準となる価格(以下「失格基準価格」という。)を定めることができる。

2 失格基準価格は、工事規模、技術特性等を勘案して井手町建設事業等発注審査会(以下「発注審査会」という。)で定める。

(競争入札参加者への周知)

第4条 低入札価格調査制度を適用する場合は、一般競争入札にあっては入札説明書及び入札公告に、指名競争入札にあっては入札通知書に次に掲げる事項を明記する。

(1) 低入札価格調査制度を適用すること。

(2) 調査基準価格未満の入札を行った者は、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「調査対象落札候補者」という。)であっても、必ずしも落札者とならない場合があること。

(3) 調査対象落札候補者は、必要な資料を提出し、事前聴取に応じることにより、第6条に規定する調査に協力すること。

(4) 調査対象落札候補者が第6条に規定する調査に協力しない場合は、その入札を無効とし、井手町工事等契約に係る指名停止等の措置要綱(平成20年井手町要綱第12号)第13条の規定により期間及び業種を定めて入札に参加させないことがあること。

(5) 失格基準価格を定めた場合は、失格基準価格を定めたこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、低入札価格調査制度に関し町が必要と認める事項

(入札の執行)

第5条 入札の結果、調査対象落札候補者があった場合は、入札者に対して低入札価格調査を実施するため落札者の決定を保留する旨及び調査後改めて落札者を通知する旨を告知して、入札を終了する。この場合において、調査対象落札候補者が複数の場合は、くじにより調査の順位を決定するものとする。

(調査の実施)

第6条 入札執行者は、前条の通知を行った場合は、調査対象落札候補者により、その価格によって契約に適合した履行がなされないおそれがあると認められるか否かを確認するため、次の各号に掲げる事項について調査対象落札候補者に対し期限を定めて必要な資料の提出を求め、事情聴取を行い、関係機関へ照会する等により調査を行うものとする。

(1) その価格により入札した理由及び入札価格の内訳書

(2) 契約対象工事付近における手持ち工事の状況

(3) 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況

(4) 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連(地理的条件)

(5) 手持ち資材の状況

(6) 資材購入先及び購入先と入札者の関係

(7) 手持ち機械の状況

(8) 労務者の具体的供給見通し

(9) 過去に施工した同種の公共工事及び発注者並びに成績状況

(10) 経営内容

(11) 第1号から前号までを事情聴取した結果についての調査検討

(12) 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会)

(13) 信用状態(建設業法違反の有無、賃金不払の状況等)

(14) その他必要な事項

(調査結果の審議)

第7条 前条の調査の結果は、発注審査会において審議するものとする。

(履行がなされると認めたときの措置)

第8条 発注審査会の審議の結果、調査対象落札候補者の入札価格により契約の内容に適合した履行がされると認めたときは、直ちに調査対象落札候補者に落札した旨を通知するとともに、他の入札者全員に対してその旨を通知するものとする。

(履行がなされないおそれがあると認めたときの措置)

第9条 発注審査会の審議の結果、調査対象落札候補者の入札価格によっては契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めたときは、調査対象落札候補者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格で入札した他の者のうち調査対象落札者を除く最低の価格をもって申込みをした者が調査基準価格以上の入札を行っていた場合は、その者を落札者と決定する。

2 前項の規定により落札者を決定したときは、調査対象落札候補者に対しては、落札者としない旨を、次順位者に対しては、落札者となった旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては、次順位者が落札者となった旨を通知するものとする。

3 第1項の次順位者が調査基準価格未満の入札者であった場合は、第6条から前項までの規定を準用する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町が別に定める。

この要網は、公布の日から施行する。

(令和4年要綱第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和4年4月1日以降に入札公告又は入札通知を行うものから適用する。

井手町低入札価格調査制度実施要綱

令和4年1月14日 要綱第2号

(令和4年4月15日施行)