○井手町押印の特例に関する規則

令和4年6月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより住民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、井手町規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 井手町規則で定める申請書等のうち、町が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和4年7月1日から施行する。

(井手町住宅新築資金等貸付条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 井手町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年井手町規則第7号)

(2) 井手町教育奨学金貸付条例施行規則(昭和51年井手町規則第3号)

井手町押印の特例に関する規則

令和4年6月27日 規則第8号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年6月27日 規則第8号