○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例施行規則

令和4年6月27日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年井手町条例第12号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(宣誓書の様式)

第2条 条例第2条に規定する宣誓書の様式は、別記様式に定めるとおりとする。

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

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公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例施行規則

令和4年6月27日 規則第9号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
令和4年6月27日 規則第9号