○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例施行規則
令和4年6月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年井手町条例第12号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
○公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例施行規則
令和4年6月27日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、公平委員会の委員の服務の宣誓に関する条例(昭和45年井手町条例第12号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。