○井手町火入れに関する条例施行規則
令和4年6月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、井手町火入れに関する条例(昭和59年井手町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書)
第2条 条例第2条に規定する申請書の様式は、別記様式第1号に定めるとおりとする。
(許可証)
第3条 条例第4条に規定する許可証の様式は、別記様式第2号に定めるとおりとする。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。
別記様式第1号
別記様式第2号
令和4年6月30日 規則第12号
(令和4年7月1日施行)