○井手町押印の特例に関する規程
令和4年6月27日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、行政手続の簡素化を推進することにより住民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、井手町規程で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 井手町規程で定める申請書等のうち、町が別に定めるものについては、当該規程の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この規程は、令和4年7月1日から施行する。