○井手町地籍調査成果品閲覧交付事務取扱要綱

令和4年4月22日

要綱第6号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し(以下「成果品」という。)の閲覧及び交付の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。

(成果品の種類)

第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。

(1) 地籍図根三角測量の成果

(2) 地籍図根多角測量の成果

(3) 地籍細部測量の成果

(4) 一筆地測量の成果

(5) 地積測定の成果

(6) 地籍簿の成果

(7) 地籍図の成果

(成果品の閲覧又は交付の申請)

第3条 成果品の閲覧又は交付を必要とする者は、井手町地籍調査成果品閲覧交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、町長に申請するものとする。

(成果品の閲覧又は交付の制限)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、国及び地方公共団体又はそれらに類する団体からの申請を除き、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、これに応じないことができる。

(1) 井手町で管理している成果品以外の申請があったとき。

(2) 申請があった成果品に、地権者情報が記載されているとき、又は井手町情報公開条例(平成14年井手町条例第19号)第7条各号に規定する情報若しくは井手町個人情報保護条例(平成17年井手町条例第4号)第14条各号に規定する情報を含むとき。

(3) 毀損等により申請のあった成果品を閲覧又は交付できないとき。

(4) その他町長が必要と認めたとき。

(手数料)

第5条 成果品の交付に係る手数料は、井手町手数料徴収条例(平成12年井手町条例第8号)第2条の規定によるものとする。

(弁償)

第6条 町長は、成果品の閲覧中に成果品を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

井手町地籍調査成果品閲覧交付事務取扱要綱

令和4年4月22日 要綱第6号

(令和4年4月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産/第1節
沿革情報
令和4年4月22日 要綱第6号