○井手町地籍調査成果品閲覧交付事務取扱要綱
令和4年4月22日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国土調査法(昭和26年法律第180号)第21条第2項の規定に基づく国土調査の成果の写し(以下「成果品」という。)の閲覧及び交付の事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(成果品の種類)
第2条 成果品の種類は、次のとおりとする。
(1) 地籍図根三角測量の成果
(2) 地籍図根多角測量の成果
(3) 地籍細部測量の成果
(4) 一筆地測量の成果
(5) 地積測定の成果
(6) 地籍簿の成果
(7) 地籍図の成果
(成果品の閲覧又は交付の申請)
第3条 成果品の閲覧又は交付を必要とする者は、井手町地籍調査成果品閲覧交付申請書(別記様式)に必要事項を記載し、町長に申請するものとする。
(1) 井手町で管理している成果品以外の申請があったとき。
(2) 申請があった成果品に、地権者情報が記載されているとき、又は井手町情報公開条例(平成14年井手町条例第19号)第7条各号に規定する情報若しくは井手町個人情報保護条例(平成17年井手町条例第4号)第14条各号に規定する情報を含むとき。
(3) 毀損等により申請のあった成果品を閲覧又は交付できないとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
(手数料)
第5条 成果品の交付に係る手数料は、井手町手数料徴収条例(平成12年井手町条例第8号)第2条の規定によるものとする。
(弁償)
第6条 町長は、成果品の閲覧中に成果品を汚損し、又は毀損した者に対し、これを補正するために必要な費用の弁償を命ずることができる。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。