○井手町押印の特例に関する要綱

令和4年6月27日

要綱第12号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行政手続の簡素化を推進することにより住民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、井手町要綱で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 井手町要綱で定める申請書等のうち、町が別に定めるものについては、当該要綱の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年7月1日から施行する。

(井手町「兵庫県南部地震」被災者見舞金支給要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 井手町「兵庫県南部地震」被災者見舞金支給要綱(平成7年井手町要綱第2号)

(2) 井手町子育て世帯への臨時特別給付金支給事業実施要綱(令和2年井手町要綱第1号)

(3) 井手町子ども誕生臨時給付金支給事業実施要綱(令和2年井手町要綱第19号)

(4) 井手町民間施設ブロック塀等緊急安全対策支援補助金交付要綱(平成30年井手町要綱第13号)

井手町押印の特例に関する要綱

令和4年6月27日 要綱第12号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
令和4年6月27日 要綱第12号