○井手町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程

令和4年4月1日

教育長訓令第1号

井手町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程(平成2年教育長訓令第1号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めがあるもののほか、井手町立の小学校及び中学校(以下「学校」という。)に勤務する府費負担教職員の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 学校に勤務する府費負担教職員の服務に関しては、京都府立学校職員服務規程(平成2年京都府教育委員会教育長訓令第1号)の規定を準用する。ただし、同規程により難い事項については、教育長が特別の定めをすることができる。

この訓令は、公布の日から施行する。

井手町立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程

令和4年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和4年4月1日 教育委員会教育長訓令第1号