○井手町公平委員会押印の特例に関する規則
令和4年6月27日
公平委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進するため、井手町公平委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(押印の義務付けの廃止)
第2条 井手町公平委員会規則で定める申請書等のうち、井手町公平委員会が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。
附則
この規則は、令和4年7月1日から施行する。