○井手町公平委員会押印の特例に関する規則

令和4年6月27日

公平委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進するため、井手町公平委員会規則で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 井手町公平委員会規則で定める申請書等のうち、井手町公平委員会が別に定めるものについては、当該規則の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

この規則は、令和4年7月1日から施行する。

井手町公平委員会押印の特例に関する規則

令和4年6月27日 公平委員会規則第1号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
令和4年6月27日 公平委員会規則第1号