○井手町公益通報等の処理に関する要綱
平成18年11月6日
要綱第21号
(目的)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、法令の遵守及び倫理の保持に関する通報等を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、透明で公正な町政運営を確保することを目的とする。
(1) 職員等 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、同条第3項第3号に規定する非常勤職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の3第1項に規定する臨時的任用職員をいう。
(2) 労働者等 次に掲げる者等をいう。
ア 労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条に規定する労働者又は当該通報の日前1年以内に労働者であった者
イ 労働者派遣法(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者又は当該通報の日前1年以内に派遣労働者であった者
ウ 請負契約その他の契約に基づく事業に従事し、又は当該通報の日前1年以内に従事していた労働者若しくは労働者であった者又は派遣労働者若しくは派遣労働者であった者
エ 法第2条第1項に規定する役員
(3) 通報等 職員等の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報及び相談をいう。
(4) 外部通報等 職員等以外の労働者等からの通報及び相談をいう。
(5) 通報者 通報等をした職員等及び労働者等をいう。
(通報等の範囲)
第3条 町長は、町の行政運営の適正を確保するため、職員等から法第2条第1項に規定する公益通報その他の住民全体の利益等公益に反するおそれがある通報等を広く受け付けるものとする。
(通報者の責務)
第4条 通報者が通報等を行う際は、他人の正当な利益や公共の利益を害することのないよう誠実に行わなければならない。
2 通報者は通報等に関して行われる調査に対して、協力しなければならない。
(職員等の保護)
第5条 町長及び任命権者(以下「町長等」という。)は、職員等が通報等をしたことを理由として、職員等に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 町長等は、職員等が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 管理又は監督の地位にある職員は、所属の職員等が通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう他の職員等の行動について適切に指導監督をしなければならない。
(通報等の処理の業務に従事する者の責務)
第6条 通報等の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 通報等の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。
3 通報等の処理の業務に従事する者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。
(相談窓口)
第7条 職員等からの通報等を受け付けるため、公益通報の相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。
2 前項に規定する相談窓口は、総務課とする。
(公益通報処理委員会)
第8条 通報等に関する事実を調査し、当該通報等に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を検討するため、公益通報処理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 副町長
(2) 削除
(3) 教育長
(4) 同和・人権政策課長
(5) 建設課長
(6) 産業環境課長
(7) 住民福祉課長
(8) 上下水道課長
(9) 総務課長
(10) 通報対象等について処分又は勧告等をする権限に係る事務を分掌する課長等
3 委員長は、副町長をもって充てる。
4 委員長に事故があるとき又は、委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代行する。
5 委員長は、通報等の事実を審議するときその他必要に応じて委員会を招集する。
6 委員会の会議は、非公開する。
7 委員会の庶務は、総務課において処理する。
8 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
(通報等)
第9条 職員等は、相談窓口に対して通報等をすることができる。
2 職員等は、原則として実名で通報等をするものとする。ただし、やむを得ない理由があるときは匿名で通報等をすることができる。
3 前項ただし書の場合又は通報者が希望しない場合において、相談窓口は、通報者に対して調査の結果等を報告しないものとする。
(通報等の受付)
第10条 相談窓口は、通報等を受けたときは通報者の氏名及び連絡先並びに通報等の事実を把握するとともに、通報者からの相談に応じるものとする。
(通報等の調査)
第11条 委員長は、相談窓口から前条の報告を受けたときは、調査の要否を判断し、調査をする旨の判断をしたときは、委員及び法第2条に規定する通報対象事実について処分又は勧告等の権限に係る事務を分掌する課又は組織(以下「委員等」という。)を指名して調査をさせることができる。
2 調査を命じられた委員等は、調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行い、委員会にその調査結果を報告しなければならない。
(通報者への報告等)
第12条 通報等を受けた相談窓口は、前条第1項の規定により調査が行われることとなった場合はその旨、調査が行われないこととなった場合はその旨及び理由を、通報者に対し、通知するよう努めなければならない。ただし、通知すること自体が利害関係人の営業秘密、信用、名誉、プライバシー等を侵すこととなるときはこの限りでない。
(是正措置等)
第13条 委員会は、調査の結果、通報等の対象事実があると認めるときはその旨及びとるべき是正の措置を、対象事実がないと認めるときはその旨を、町長に報告しなければならない。
2 町長は、前項の規定による対象事実がある旨の報告を受けたときは、速やかに、是正の措置を講じなければならない。
3 通報等を受けた相談窓口の職員は、町長が前項の措置をとったときは、その旨を遅滞なく通報者に通知するよう努めなければならない。
4 委員会は、第1項に規定するものの他、適宜再発防止策を町長に提言するものとする。
5 町長は、前項の提言を受けたときは、再発を防止するために必要な措置を講じるものとする。
(労働者等からの公益通報)
第14条 外部通報等(当該外部通報に係る法第2条第3項に規定する通報対象事実について、町が処分又は勧告等をする権限を有しているものに限る。)は、産業環境課(以下「外部相談窓口」という。)において受け付けるものとする。
3 外部相談窓口は、通報等について町の行政機関が処分又は勧告等の権限を有しないときは、通報者に対し、その処分又は勧告等の権限を有する行政機関を教示しなければならない。
(公益通報以外の外部通報等の取扱い)
第15条 外部相談窓口は、法に基づく公益通報以外の通報であっても、次に掲げる場合には、公益通報に準ずる通報として、適切に処理するものとする。
(1) 事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者が、通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、法第3条第2号に掲げる要件(以下、「保護要件」という。)を満たして通報する場合
(2) 労働者等又は事業者の法令遵守を確保する上で必要と認められる者が、通報対象事実以外の法令違反の事実が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、保護要件を満たして通報する場合
(公文書の管理)
第16条 公益通報等の処理に関する公文書の保存年限は10年とする。
(公表)
第17条 町長は、公益通報その他の通報等について、必要がある場合にはその概要を公表するものとする。
(細則)
第18条 この要綱の施行に関し、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年要綱第10号)
1 この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者が在職する間における改正後の井手町公益通報等の処理に関する要綱第8条第2項第2号の規定は適用せず、改正前の井手町公益通報等の処理に関する要綱第8条第2項第2号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、改正前の井手町公益通報等の処理に関する要綱第8条第2項第2号中「収入役」とあるのは、「地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。)附則第3条第1項の規定により収入役として在職するものとされた者」とする。
附則(平成20年要綱第7号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年要綱第9号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。