○井手町公用車管理規程
令和4年9月30日
訓令第2号
井手町公用車管理規程(昭和44年井手町訓令第3号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この訓令は、公用車の適正かつ効率的な運用と職員の安全運転を推進するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、町の所有又は賃貸借契約等により町の使用に属するものをいう。
(2) 特別車 特定の目的を有する公用車であって、当該目的に係る業務を所管する所属に配した自動車をいう。
(3) 安全運転管理者 道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3第1項の規定により選任した者をいう。
(4) 副安全運転管理者 道路交通法第74条の3第4項の規定により選任した者をいう。
(安全運転管理者及び副安全運転管理者)
第3条 安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に規定する業務のほか、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 公用車の管理及び運行の総括に関すること。
(2) 公用車の事故防止対策に関すること。
(3) 職員の安全運転指導の総括に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、公用車の管理及び運行に関し必要なこと。
2 副安全運転管理者は、前項に規定する安全運転管理者の業務を補助し、安全運転管理者が不在のときは、その職務を代行する。
(管理)
第4条 公用車は、全て総務課長が保管する公用車台帳(別記様式第1号)に登録しなければならない。
2 公用車の管理を適正にし、その使用を効率的に行うため、公用車ごとに管理責任者を定めるものとし、その公用車を常時使用する所属の長をもって充てる。
(2) 公用車の日常点検等に関すること。
(3) 公用車の事故発生時の対応等に関すること。
(4) 公用車の運行に関する職員への指導及び監督等に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、公用車の日常的な運行及び管理等に関すること。
(使用制限)
第5条 公用車は、公務のため必要とする場合以外は、使用することができない。
2 自転車を除く公用車については、その運転資格を有しない者は使用することができない。
3 特別車は、目的外に使用することができない。ただし、管理責任者の承認を得たときはこの限りでない。
(使用簿)
第6条 公用車を使用しようとする者は、公用車使用簿(別記様式第2号)により、あらかじめ管理責任者の承認を得なければならない。ただし、天災その他やむを得ない事情により、あらかじめ承認を得ることができないときは、事後速やかに承認を得なければならない。
2 前項の規定にかかわらず原動機付自転車及び自転車については、口頭をもって管理責任者の承認を受ければよいものとする。
(修理又は処分)
第7条 公用車を修理又は処分しようとするときは、その管理責任者は総務課長と協議して行うものとする。
(亡失又は損傷等)
第8条 公用車の運行によって交通事故を起こしたとき、又は公用車を亡失又は損傷したときは、直ちに法令に基づく適切な措置を講ずるとともに、その状況を管理責任者に報告し、管理責任者は、これを安全運転管理者に報告しなければならない。
2 前項の亡失又は損傷が使用者個人の責に帰すべき事由によるときは、個人の負担においてこれを補填又は修理しなければならない。
(交通違反等の報告義務及び処置)
第9条 自動車等を運転する職員は、公用、私用を問わず、交通事故を起こしたとき又は法令に違反して免許の停止若しくは取消処分を受けたときは、速やかに所属の長を通じて安全運転管理者に報告しなければならない。
2 安全運転管理者は、前項の内容の程度によりその職員に対して、期間を定めて公用車の運転を禁止する等必要な措置を講ずることができる。
(1) 災害その他の理由により緊急を要する場合
(2) 公共交通機関の利用が困難である場合又は公共交通機関を利用すれば業務の遂行に著しく遅滞を生ずるおそれがある場合
(3) その他業務の遂行上特に必要があると認める場合
2 前項の規定により、私有車を借上げ使用したときは、使用燃料等の費用弁償として走行距離8キロメートルにつき1リットルの割合で燃料給油券を支給する。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか、公用車の管理及び運行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第3号)
この訓令は、令和5年12月1日から施行する。