○井手町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和4年12月20日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公正で働きやすい職場づくりを促進し、職員がその能力を十分に発揮できる良好な職場環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同法同条第3項に規定する特別職の職員をいう。

(2) 職場 職員がその職務を遂行する場所(旅行命令により赴く場所その他職員が通常職務を遂行する場所以外の場所で、実質的に職務と相当因果関係がある場所を含む。)をいう。

(3) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント、パワー・ハラスメント及びその他のハラスメントの総称をいい、全てのハラスメントにおいて職員以外の者によるもの及び職員以外の者に対するものを含むものとする。

(4) セクシュアル・ハラスメント 職員が他の職員を不快にさせる職場における性的な言動及び職員が他の職員を不快にさせる職場外における性的な言動(同性に対するもの及び性的指向又は性自認に関する偏見に基づくものを含む。)をいう。

(5) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げる言動により職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

 職員に対して次に掲げる事由に関してする言動

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対して妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関してする言動

(6) パワー・ハラスメント 職務に関する優越的な関係を背景として行われる業務や指導上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるものをいう。

(7) その他のハラスメント 前3号に掲げるもの以外の職員の人格若しくは尊厳を害し、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、又は職員に不利益若しくは勤務意欲の低下をもたらす言動をいう。

(8) ハラスメントの防止及び排除 ハラスメントを未然に防ぐとともに、ハラスメントが現に行われている場合にその行為を制止し、その状態を解消することをいう。

(9) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのために職員の職場環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(任命権者の責務)

第3条 任命権者は、職員がその能力を充分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に実施しなければならない。

2 任命権者は、職場におけるハラスメントに起因する問題に関する相談等の申出をしたこと、相談等に係る調査への協力その他ハラスメントに対する職員の対応に起因して、関係者が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(職員の責務)

第4条 職員は、ハラスメントに該当する行為をしてはならない。

2 職員は、ハラスメントに該当する行為を行った場合には法第33条に規定する信用失墜行為の禁止等に該当し、法第29条に規定する懲戒処分の対象となる場合がある旨を認識し、ハラスメントに関する正しい知識を持つと同時に、他の職員への指導や助言に当たっては自身の言動に十分留意しなければならない。

3 職員は、前条第1項で規定する任命権者が講ずる措置に協力するよう努めなければならない。

(監督者の責務)

第5条 職員を監督する地位にある者(以下「監督者」という。)は、日常の職務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、ハラスメントに起因する問題が生じた場合には、迅速かつ適切に対処しなければならない。

(研修等)

第6条 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、新たに管理職員等となった職員に対し研修を実施しなければならない。

2 任命権者は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るほか、その他必要な措置を講ずるものとする。

(相談等への対応)

第7条 ハラスメントに関する相談及び苦情に対応するため、次のとおり、ハラスメント相談窓口(以下「相談窓口」という。)を設置する。

(1) 相談窓口 総務課内

(2) 相談に対応する者(以下「相談員」という。) 総務課長及び総務課長が指名する職員

2 相談の申出は、電話、面談、電子メールその他手法を問わないものとし、ハラスメントを未然に防止する観点から、ハラスメントが生じるおそれがある場合及びハラスメントに該当するか判断が難しい場合についても申出を行うことができるものとする。

3 相談員は、相互に連携し、相談に係る問題の事実関係の確認、当該相談に係る当事者に対する助言等により、当該問題を迅速かつ適切に解決するよう努めるものとする。

4 事実関係の確認を行う場合は、相談者の意向を踏まえ、相談者及び行為者の双方からだけでなく、必要に応じてその他の第三者から事実関係の確認を行うものとする。

5 相談窓口は、ハラスメントによる直接の被害者だけでなく、上司、同僚その他の職員により相談が寄せられた場合においても、これに対応するものとする。

6 職員は、相談窓口のほか、井手町公平委員会に対しても相談等を行うことができる。

(対応措置)

第8条 任命権者は、ハラスメントに該当する行為が認められた場合、調査結果の内容や状況に応じて、当事者間の関係改善の援助、被害者の勤務条件上の不利益の回復等の措置を講ずるとともに懲戒処分、人事配置転換、事務分掌変更その他の必要な措置を講ずるものとする。

2 前項の場合において、行為者が職員以外の者であるときは、任命権者は当該職員以外の者又はその使用者に対して必要な措置を講ずるよう求めるものとする。

3 任命権者は、職員が職員以外の者に対してハラスメントをした場合において、当該職員以外の者又はその者の使用者から調査、必要な措置その他の対応を求められたときは、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。

(再発防止措置)

第9条 任命権者は、職場におけるハラスメントが生じた場合、周知の再徹底、研修の実施、事案発生の原因分析等の再発防止のための適切な措置を講じなければならない。

(プライバシーの保護)

第10条 相談員、各所属において相談に対応した監督者及びハラスメント相談に係る事務に従事する職員は、相談者等が不利益な取扱いを受けないよう留意し、関係者のプライバシーの保護及びハラスメント相談処理の内容その他のハラスメント相談処理に関し職務上知ることのできた秘密の保護について、徹底するものとし、その職を退いた後も同様とする。

(委任)

第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

井手町職員のハラスメントの防止等に関する規程

令和4年12月20日 訓令第3号

(令和4年12月20日施行)