○井手町個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として井手町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。

(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。

2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度に関する重要な事項について審議し、実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会に建議することができる。

(組織)

第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。

2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(審査会に係る手数料)

第5条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、井手町行政不服審査法施行条例(平成28年井手町条例第1号)第2条に規定する井手町行政不服審査会に係る手数料の例による。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第7条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に法施行条例附則第2条の規定による廃止前の井手町個人情報保護条例(平成17年井手町条例第4号)第36条第1項の規定により置かれた井手町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、第1条に規定する審査会となり、同一性をもって存続するものとする。

3 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に、第4条第1項の規定による委嘱を受けたものとみなす。この場合において、その委嘱を受けたものとみなされる者の任期は、同条第2項の規定にかかわらず、施行日における旧審査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

井手町個人情報保護審査会条例

令和5年3月22日 条例第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月22日 条例第2号