○井手町個人情報保護審査会条例
令和5年3月22日
条例第2号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、附属機関として井手町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 井手町個人情報保護法施行条例(令和5年井手町条例第1号。以下「法施行条例」という。)第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 井手町議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年井手町条例第3号。以下「議会個人情報保護条例」という。)第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
2 審査会は、前項に規定するもののほか、個人情報保護制度に関する重要な事項について審議し、実施機関(法施行条例第2条第2項に規定する実施機関をいう。)及び議会に建議することができる。
(組織)
第3条 審査会は、委員5人以内で組織する。
(委員)
第4条 委員は、優れた識見を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(審査会に係る手数料)
第5条 審査会に係る行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第3項において読み替えて準用する同法第78条第4項の規定により納付しなければならない手数料については、井手町行政不服審査法施行条例(平成28年井手町条例第1号)第2条に規定する井手町行政不服審査会に係る手数料の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第7条 第4条第3項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法施行条例附則第2条の規定による廃止前の井手町個人情報保護条例(平成17年井手町条例第4号)第36条第1項の規定により置かれた井手町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)は、第1条に規定する審査会となり、同一性をもって存続するものとする。
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例(令和7条例1)抄
第2編 経過措置
第1章 通則
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第13条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。
附則(令和7年条例第1号)
この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。
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