○井手町地域振興交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和5年3月28日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、井手町地域振興交流拠点施設(以下「地域振興交流拠点施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び目的)

第2条 道路利用者に対し良好な休憩の場を提供するとともに、地域情報の発信や農産物及び特産品の販売等を通じ、産業の振興及び地域の活性化を図るため、地域振興交流拠点施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 地域振興交流拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

井手町地域振興交流拠点施設

テオテラスいで

井手町大字井手小字東高月8番地

(指定管理者による管理)

第4条 地域振興交流拠点施設の管理は、法人その他の団体であって、町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 地域振興交流拠点施設の施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 農産物及び特産品等の販売に関する業務

(3) 飲食物の提供に関する業務

(4) 観光情報、地域情報の発信に関する業務

(5) 地域振興交流拠点施設の利用の許可に関する業務

(6) その他地域振興交流拠点施設の設置の目的を達成するために必要な業務

(指定管理者の管理の期間)

第6条 指定管理者が地域振興交流拠点施設の管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日から起算して5年の間とする。ただし、再指定を妨げない。

(開館時間及び休館日)

第7条 地域振興交流拠点施設の開館時間及び休館日は、規則で定める。

(利用料金等)

第8条 地域振興交流拠点施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める利用料金に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額と地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に基づく税率を乗じて得た金額との合算額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)をいう。)を加算した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(利用の許可)

第9条 利用者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、指定管理者が特に認めた事項についてはこの限りでない。

(利用の制限)

第10条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 地域振興交流拠点施設の施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 地域振興交流拠点施設の管理運営上支障があると認められるとき。

(4) 利用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由により必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公益上支障があると認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において利用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償に責めを負わないものとする。ただし、前項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(損害の賠償)

第11条 利用者は、施設又はその附属設備を汚損し、損傷し、又は滅失した場合は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

2 前項の場合において、当該損害が避けることのできない事故その他やむを得ない事由によると認められる場合には、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(利用料金の収入)

第12条 町長は、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(利用料金の減免)

第13条 指定管理者は、町長と協議し、必要により利用料金を減免することができる。

(その他)

第14条 この条例で定めるもののほか、地域振興交流拠点施設の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第20号で令和5年9月9日から施行)

(準備行為)

2 指定管理者の指定及び事前の利用の手続並びにこれらに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表

利用施設

利用料

午前

午後

夜間

多目的スペース・テラス

3,000円

3,000円

5,000円

ニワ

3,000円

3,000円

5,000円

ただし、利用者が井手町に在住する者でない場合は、この表の利用料に2を乗じて得た額とする。

井手町地域振興交流拠点施設の設置及び管理に関する条例

令和5年3月28日 条例第7号

(令和5年9月9日施行)