○井手町個人情報保護審査会規則
令和5年3月27日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、井手町個人情報保護審査会条例(令和5年井手町条例第2号)第6条の規定に基づき、井手町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 審査会は、調査及び審議のため必要があるときは、関係者から意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務課において所掌する。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(井手町個人情報保護審査会規則の廃止)
2 井手町個人情報保護審査会規則(平成17年井手町規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現に井手町個人情報保護法施行条例(令和5年井手町条例第1号)附則第2条の規定による廃止前の井手町個人情報保護条例(平成17年条例第4号)第36条第1項の規定により町に置かれた井手町個人情報保護審査会の会長である者は、この規則の施行の日に、第2条第2項の規定により審査会の会長として定められたものとみなす。