○井手町介護保険福祉用具購入費等の受領委任払に関する取扱要綱

令和5年1月16日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第44条に規定する居宅福祉用具購入費及び法第56条に規定する介護予防福祉用具購入費(以下、「福祉用具購入費」という。)を受給する居宅介護被保険者及び居宅要支援被保険者(以下、「被保険者」という。)の一時的な費用負担を軽減するため、対象者が特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具(以下「特定福祉用具」という。)を販売する事業者(以下「事業者」という。)に福祉用具購入費の受領を委任し、町が直接事業者に福祉用具購入費の支払を可能とする制度(以下「受領委任払」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(受領委任払)

第2条 町は、受領委任払を承認した場合は福祉用具購入費の支給決定後、当該福祉用具購入費を対象者の委任を受けた事業者に支払うものとする。

2 前項の規定による福祉用具購入費の支払は、当該対象者に対する福祉用具購入費の支給とみなす。

(対象者)

第3条 受領委任払の対象者は、次条に規定する書類の事前提出時において、次の各号のいずれにも該当する被保険者とする。

(1) 要介護若しくは要支援の認定を受けていること。

(2) 介護保険料を滞納していないこと。

(事前提出書類)

第4条 受領委任払を利用しようとする対象者(以下「申請者」という。)は、福祉用具の購入前に、事業者から同意を受けた上で、次の各号に定める書類を町に提出しなければならない。

(1) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等受領委任払適用承認申請書兼同意書

(2) 介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書

(3) 福祉用具購入費理由書

(4) 福祉用具購入費見積書

(5) 特定福祉用具のカタログ等の写し

2 町は前項の規定による書類の提出があったときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査の上、受領委任払の取扱を承認する場合は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費等受領委任払適用承認通知書により申請者に通知するものとする。なお、特定福祉用具は当該承認後に購入するものとし、承認前の購入は認めない。

3 前項の承認後、購入する特定福祉用具に変更が生じた場合は、変更後の福祉用具購入費理由書、福祉用具購入費見積書、特定福祉用具のカタログ等の写しを再提出し、当該変更について町の承認を受けた後、購入するものとする。当該承認を受けずに変更した特定福祉用具を変更した場合は、前項の承認を受けずに購入したものとみなす。

(受領委任払の変更等)

第5条 前条第2項の承認後に受領委任払の利用に関して申請者と事業者との間で異議が生じた場合は、両者で責任を持って解決するものとする。また、両者の協議の結果、受領委任払の適用を受けないときは、福祉用具購入費の支給申請手続を改めて行うものとする。

(受領委任払の手続き)

第6条 受領委任払の承認を受けた申請者は、特定福祉用具の購入後、事業者に福祉用具購入費(自己負担分)の支払いをし、当該支払いに係る領収書を町に提出しなければならない。

(審査・支給決定等)

第7条 町は、前条に規定する書類の提出を受けたときは、当該提出書類に基づき支給要件等を審査の上、福祉用具購入費の支給又は不支給を決定し、別に定める決定通知書により申請者に通知するとともに、受領委任払に係る福祉用具購入費を事業者指定の口座に振り込むものとする。

(返還)

第8条 町は、事業者が偽りその他不正の手段により福祉用具購入費の支払を受けたときは、当該福祉用具購入費の全部又は一部を返還させるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町介護保険福祉用具購入費等の受領委任払に関する取扱要綱

令和5年1月16日 要綱第1号

(令和5年1月16日施行)