○井手町出産・子育て相談応援支援事業実施要綱

令和5年2月1日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、井手町出産・子育て相談応援支援事業を実施するに当たり、伴走型相談支援及び出産・子育て応援給付金の一体的実施事業実施要綱(令和4年12月26日子発1226第1号厚生労働省子ども家庭局長通知。以下「国要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「井手町出産・子育て相談応援支援事業」とは、井手町の実施する国要綱で定める出産・子育て応援給付金の事業をいう。

2 この要綱において「出産応援支援金」とは、国要綱で定める出産応援ギフトをいう。

3 この要綱において「子育て応援支援金」とは、国要綱で定める子育て応援ギフトをいう。

(支給対象者)

第3条 井手町出産・子育て相談応援支援事業は次に掲げる者を支給対象者とする。

(1) 出産応援支援金の支給対象者は、次のからに掲げる者のうち、出産応援支援金の申請時点で井手町に住所を有するものとする。

 令和5年2月1日以降に妊娠の届出をした妊婦(産科医療機関等を受診し、妊娠の事実を確認した者又は妊娠していることが明らかである者に限る。)

 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童の母(妊娠中に日本国内に住所を有していた者に限る。)

 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に妊娠の届出をした妊婦(妊婦であった者を含み、に該当する者を除く。)

(2) 子育て応援支援金の支給対象者は、次の又はに掲げる対象児童(子育て応援支援金の支給相当額の算定の基礎となる児童をいう。以下同じ。)を養育する者であって、子育て応援支援金の申請時点で井手町に住所を有するものとする。

 令和5年2月1日以降に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)

 令和4年4月1日以降、令和5年2月1日より前に出生した児童(日本国内に住所を有する者に限る。)

2 前項第2号の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者は、子育て応援支援金の支給対象者から除く。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(2) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(3) 法人

(4) 同一の対象児童に係る支給対象者が2人以上いる場合において、そのうち1人に対し子育て応援支援金が支給された場合の他の支給対象者

(給付金の額)

第4条 出産応援支援金は妊娠1回につき5万円とし、子育て応援支援金は対象児童1人につき5万円とする。この場合において、その支給は現金給付により行うものとする。

(出産応援支援金の申請)

第5条 出産応援支援金の申請は、井手町出産応援支援金支給申請書兼請求書(別記第1号様式)により申請を行うものとする。ただし、第3条第1項第1号ウに規定する支給対象者で申請前に流産又は死産した支給対象者については、町長が別に定める方法により申請を行う。

2 第3条第1項第1号アに規定する支給対象者による申請は、妊娠中に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により支給対象者が妊娠中に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことができる。

3 第3条第1項第1号イに規定する支給対象者による申請は、原則として、令和5年4月30日までに行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により、支給対象者が申請期間内に申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことができる。

4 前項ただし書の場合においては、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。

5 第3条第1項第1号ウに規定する支給対象者による申請は、次条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、同項中「対象児童が3歳に達する日」とあるのは、「令和6年3月1日」と読み替えるものとする。

(子育て応援支援金の申請)

第6条 子育て応援支援金の申請は、井手町子育て応援支援金支給申請書兼請求書(別記第2号様式)により申請を行うものとする。

2 第3条第1項第2号アに規定する対象児童を養育する支給対象者による申請は、原則として、出生届提出した日から乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後4か月頃までの間に行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情により生後4か月頃までに申請を行うことができなかった場合は、当該やむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことができる。

3 前項ただし書の場合においては、対象児童が3歳に達する日以降の申請はできないものとする。

4 第3条第1項第2号イに規定する対象児童を養育する支給対象者による申請は、原則として、令和5年4月30日までに行うものとする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰さないやむを得ない特別な事情がやんだ後3か月以内に申請を行うことができる。

5 前項ただし書の場合においては、令和6年3月1日以降の申請はできないものとする。

(支給の要件)

第7条 井手町出産・子育て相談・応援支援事業の支給は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める要件を満たしたことが町によって確認された支給対象者に対して、予算の範囲内で支給するものとする。

(1) 第3条第1項第1号アに規定する支給対象者 産科医療機関等の証明などによる妊娠の事実及び町の行う面談等を受けたこと。

(2) 第3条第1項第1号イに規定する支給対象者 支給対象者が日本国内で妊娠届を提出したこと及び町が定めるアンケートを提出したこと。

(3) 第3条第1項第1号ウに規定する支給対象者 支給対象者が日本国内で妊娠届を提出したこと及び町の行う面談等を受けたこと。

(4) 第3条第1項第2号アに規定する対象児童を養育する支給対象者 対象児童の養育の事実及び町の行う面談等を受けたこと。

(5) 第3条第1項第2号イに規定する対象児童を養育する支給対象者 対象児童の養育の事実及び町の行う面談等を受けたこと。

2 前項の要件については、流産、死産又は対象児童の死亡により面談等を受けること又はアンケートの提出が困難なときは、それらの要件を満たしたものとみなす。

この要綱は、令和5年2月1日から施行する。

画像画像

画像画像

井手町出産・子育て相談応援支援事業実施要綱

令和5年2月1日 要綱第2号

(令和5年2月1日施行)