○井手町不妊治療等助成金交付要綱

令和5年4月1日

要綱第9号

井手町不妊治療等助成金交付要綱(平成26年井手町要綱第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、不妊症及び不育症のため子を希望しながらも恵まれない夫婦に対して、その治療に要する費用の一部を助成することにより経済的負担の軽減を図ることを目的とし、不妊治療等給付事業助成費補助金交付要綱(平成15年京都府告示第422号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(検査対象者)

第2条 検査の対象者(以下「検査対象者」という。)は、次に掲げる要件を満たす者とする。

(1) 本町に住所を有し、京都府内に引き続き1年以上住所を有する夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係であること。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条に規定する扶助を受けている世帯に属する者でないこと。

(3) 医療保険法に基づく被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

(助成対象経費)

第3条 助成の対象となる経費は、次に掲げる医療費とする。ただし、医療各保険法に基づく保健者又は共済組合の規約等の定めるところにより不妊治療等に要する費用に対する給付(以下「付加給付」という。)がなされる場合は、当該給付の額を控除した額とする。

(1) 医療機関において不妊症と診断され、医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき医療費又は先進医療を受けた場合に対象者が負担した医療費

(2) 医療機関において不育症又はその疑いがあると診断され、不育症の原因を特定するための検査又は不育症の治療において、医療保険各法に基づき医療の給付を受けた場合に対象者が負担すべき医療費

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、別表に定めるとおりとする。

(助成金の申請)

第5条 申請者は、不妊治療等助成金交付申請書(別記第1号様式)に、不妊治療医療機関証明書(一般不妊治療・人工授精)(別記第2号様式の1)、特定不妊治療医療機関証明書(体外受精・顕微授精等)(別記第2号様式の2)、男性不妊治療医療機関証明書(別記第2号様式の2の2)、特定不妊治療医療機関(薬局)証明書(体外受精・顕微授精等)(別記第2号様式の2の3)、先進医療 医療機関証明書(別記第2号様式の3)、又は不育治療等医療機関証明書(別記第2号様式の4)を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、診療日の翌日から起算して1年以内に行うものとする。

(交付の決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、これを審査し、助成の要件を満たしていると認めたときは、助成金の交付決定を行うものとする。

2 町長は、前項の決定を行ったときは、不妊治療等助成金交付決定通知書(別記第3号様式)により申請者にその旨を通知するものとする。

3 町長は、助成金交付を行わないことを決定したときは、不妊治療等助成金不承認決定通知書(別記第4号様式)により、申請者にその旨を通知するものとする。

(助成金の請求及び交付)

第7条 申請者は、前条の規定による助成金交付決定通知を受けたときは、町長に請求書(別記第5号様式)を提出するものとし、町長はこれに基づき速やかに助成金を交付するものとする。

(実施上の留意事項)

第8条 本事業の実施に当たっては、申請者のプライバシーの保護について、十分留意しなければならない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の井手町不妊治療等給付事業実施要綱の規定は、令和5年4月1日診療分から適用し、令和5年3月31日診療分までについては、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

助成対象治療

助成対象経費

助成金の額

一般不妊治療

次に掲げる医療費に要した経費

(1) 対象者が不妊治療に対して負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額)

(2) 対象者が先進医療に対して負担した医療費

1対象者ごとに(1)及び(2)の医療費の合計額(当該合計額が1対象者につき1年度あたり20万円(1)の医療費のみに対して助成するときは、12万円)を上限とする。

不育治療等

対象者が不育症の原因を特定するための検査及び不育症の治療に対して負担した医療費(付加給付を受けた場合は、当該医療費から当該付加給付の額を控除した額)

1対象者ごとに医療費の額(当該額が1対象者につき1回の妊娠あたり20万円を超えるときは、20万円を上限とする。)

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井手町不妊治療等助成金交付要綱

令和5年4月1日 要綱第9号

(令和5年4月1日施行)