○井手町職員駐車場利用規程
令和5年7月18日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員駐車場の利用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 次に掲げる者をいう。
ア 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員で井手町(以下「町」という。)が所有する施設に勤務するもの
イ その他町が特に必要と認める者
(2) 自動車 職員が通勤のために使用する自動車(二輪車を除く。)をいう。
(3) 職員駐車場 職員が自動車を駐車するため町が指定した場所をいう。
(利用の申請)
第3条 職員は、自動車を駐車するため職員駐車場を利用しようとするときは、職員駐車場利用許可(変更)申請書(様式第1号)により、あらかじめ町の承認を受けなければならない。申請の内容を変更しようとする場合も、同様とする。
2 災害対応、非常招集、行事等の業務で臨時的に職員駐車場を利用する場合その他町が特に必要と認める場合は、前項の規定による申請は不要とする。
(利用の許可)
第4条 町は、前条第1項に規定する申請を受けたときは、職員駐車場の利用状況を確認の上、適正と認める者に、利用を許可するものとする。
(利用許可期間)
第5条 職員駐車場の利用許可期間は、利用を許可された日からその日が属する年度の3月31日までとする。ただし、町が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(利用料)
第6条 利用者は、1か月当たり500円の利用料を納入しなければならない。
2 前項の利用料は、利用許可期間が1月に満たない場合であっても、1月分を納入するものとする。
(利用料の免除)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料を免除することができる。
(1) 第3条第2項の規定に該当するとき。
(2) その他町が特に必要と認めるとき。
(利用料の納付)
第8条 利用料は、職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号)第6条の2第10号及び井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)第28条の規定により利用者の給与から控除する方法により納付するものとする
2 前項の方法によることができない場合は、納付書等により利用料を納付するものとする。
(利用料の還付)
第9条 利用者が既に納付した利用料については還付しない。ただし、町が特に必要と認める場合は、この限りでない。
(利用制限)
第10条 町は、災害その他の緊急事態の発生、イベント・行事等の開催その他町が特に必要と認めるときは、職員駐車場の利用を制限することができる。
(利用上の遵守事項)
第11条 利用者は、職員駐車場の利用に当たり次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 自動車を駐車する目的以外に職員駐車場を利用しないこと。
(2) 職員駐車場の利用及び他の車両の駐車に支障が生じないように駐車すること。
(3) 利用の権利を転貸又は譲渡しないこと。
(4) 第10条の規定による利用制限に従うこと。
(5) その他町の指示に従うこと。
(利用許可の取消し)
第12条 町は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、職員駐車場の利用許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号の事項に違反したとき。
(2) 職員でなくなったとき。
(3) 職員駐車場の管理上支障があると認められるとき。
(4) その他この訓令の規定に違反したとき。
(利用の中止等)
第13条 利用者は、職員駐車場の利用を中止しようとするときは、職員駐車場利用中止届(様式第2号)により、速やかに町に届け出なければならない。
(事故等の免責)
第14条 職員駐車場内での事故等による損害については、町はその責めを負わない。
(その他)
第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この訓令は、令和5年8月1日から施行する。