○井手町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和5年7月31日

要綱第12号

(目的)

第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「検査」という。)を受けた費用の一部を助成することにより、新生児の聴覚障害を早期に発見し、早期療育を目的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(検査対象者)

第2条 検査の対象者(以下「検査対象者」という。)は、検査時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により井手町(以下、「町」という。)の住民基本台帳に記録されている、又は記録を予定している新生児とする。ただし、新生児が長期入院その他やむを得ない事情により、新生児期に検査を受検できなかった場合は、この限りでない。

(検査の内容及び回数)

第3条 助成の対象となる検査は、検査対象者が出生後初めて受検した検査(以下「初回検査」という。)であって次の各号のいずれかの方法により実施された検査とする。

(1) 聴性脳幹反応(ABR)検査

(2) 自動聴性脳幹反応(AABR)検査

(3) 耳音響放射検査(OAE)

2 助成回数は、検査対象者1人につき1回とする。

(助成対象者)

第4条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条各号のいずれかの検査を受検した検査対象者の保護者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護者は、対象外とする。

(助成の額)

第5条 助成の額は、次の各号に掲げる検査の区分に応じ、当該各号に定める額を上限とする。

(1) 聴性脳幹反応(ABR)検査 4,020円

(2) 自動聴性脳幹反応(AABR)検査 4,020円

(3) 耳音響放射検査(OAE)1,500円

(助成の方法)

第6条 助成の方法は、償還払又は受領委任払の方法とする。

(受診券の交付等)

第7条 町は、助成対象者に対し、新生児聴覚検査受診券(別記第1号様式及び別記第2号様式。以下これらを「受診券」という。)を検査対象者1人につき各1枚交付する。

2 助成対象者は、検査対象者が町が委託した医療機関等(以下「医療委託機関等」という。)で検査を受検するときは、当該委託医療機関等に受診券を提出するとともに、親子健康手帳(母子健康手帳)を提示しなければならない。

3 受診券は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。

4 受診券を紛失し、又は棄損したため、その再交付を受けようとする助成対象者は、受診券再交付申請書(別記第3号様式)を町に提出しなければならない。

(償還払による検査費用の請求等)

第8条 償還払の方法により検査費用の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、新生児が出生した日から1年以内に、井手町新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(別記第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、町に提出しなければならない。

(1) 助成金の交付に必要な事項が記載されている受診券

(2) 検査対象者が検査を受検した医療機関等が発行する領収書(原本)であって、助成金の交付に必要な事項が確認できるもの

2 町は、前項の規定による申請を受理した場合は、速やかにこれを審査し、適当と認めたときは井手町新生児聴覚検査費用助成金支給決定通知書(別記第5号様式)により、不適当と認めたときは井手町新生児聴覚検査費用助成金不支給決定通知書(別記第6号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 前項に規定する支給決定通知をうけた者は、井手町新生児聴覚検査費用助成金請求書(別記第7号様式)により助成金の請求を行うものとする。

4 町は、前項に規定する請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。

(受領委任払の方法による検査費用の請求等)

第9条 受領委任払の方法により検査費用の助成を受けようとする助成対象者は、検査対象者が検査を受ける委託医療機関等に受診券を提出しなければならない。

2 委託医療機関等は、井手町新生児聴覚検査費請求書(別記第8号様式)に受診券を添付し、町に助成金の請求を行うものとする。

3 町は、前項に規定する請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに委託医療機関等に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第10条 町は虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(委託医療機関等との連携)

第11条 町及び委託医療機関は、新生児の先天性難聴等の聴覚障害を早期発見し、早期療育を行うため、連携を図るものとする。

2 委託医療機関等は、検査結果を助成対象者の親子健康手帳(母子健康手帳)及び検査対象者の受診券に記入するものとする。

3 委託医療機関等は、検査を実施した結果、検査対象者の保護者に指導する事項がある場合は、速やかに指導するとともに、再検査等が必要な場合は、適切な処置を講ずるものとする。

4 委託医療機関等は、検査対象者に精密検査を行う必要がある場合は、当該検査対象者の保護者に精密検査が実施できる医療機関等を紹介しなければならない。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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井手町新生児聴覚検査費用助成事業実施要綱

令和5年7月31日 要綱第12号

(令和5年7月31日施行)