○井手町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年9月29日

要綱第14号

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得の妊婦の経済的負担軽減を図るとともに、当該妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、町民税非課税世帯を対象とした初回産科受診料支援事業の実施について、必要な項目を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 初回産科受診料支援 町民税非課税世帯の妊娠が疑われる者に対し、初回産科受診料の補助を行い、必要に応じて町が医療機関と連携して支援を行うことをいう。

(2) 実施医療機関 母子保健法第13条に基づく妊婦健康診査の実施について契約を締結した病院、診療所及び助産所をいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、井手町に住所を有し、次の各号の全てに該当すると町が認めた者とする。ただし、町が特に認める場合についてはこの限りではない。

(1) 町民税非課税世帯妊婦

(2) 出産を希望する妊婦

(3) 妊娠から出産、育児まで切れ目のない支援を行うため、産科医療機関等と町が連携して支援を行うことに同意する妊婦

(初回産科受診料の交付等)

第4条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診料支援に係る申請書・同意書(別記第1号様式)により、申請するものとする。

2 町は、第1項に規定する申請者を事業の対象者と認める場合は、初回産科受診料を申請者へ交付するものとする。

3 初回産科受診料支援に対する交付の上限は、10,000円とする。

4 初回産科受診料支援に対する交付は、1回の妊娠につき1回とする。

(医療機関との連携)

第5条 町は、申請書受理後、申請者の受診した実施医療機関に対して、初回産科受診料支援に係る申請者情報提供書(別記第2号様式)により、情報提供するものとする。

2 町は、前項の情報提供に当たり申請者の社会的環境及び身体的状況等について確認した情報を、可能な限り実施医療機関に提供するものとする。

3 町は、実施医療機関からの申請者の妊婦健康診査の受診状況や受診結果等の情報提供に基づき、家庭訪問や妊産婦支援事業等による支援を実施するほか、実施医療機関と連携して継続支援を行うものとする。

(受診料の返還)

第6条 受診料の支払いを受けた申請者は、その支払いが偽りその他不正な行為による申請に基づくものであったときは、受診料の全部又は一部を返還しなければならない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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井手町低所得の妊婦に対する初回産科受診料支援事業実施要綱

令和5年9月29日 要綱第14号

(令和5年9月29日施行)