○井手町1か月児健康診査費用助成事業実施要綱
令和6年4月1日
要綱第9号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づく、出生後27日を超え生後6週に達しない乳児に対する1か月児健康診査を受けた費用の一部を助成することにより、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、もって乳児の健康の保持及び増進を図ることを目的に実施するため、必要な事項を定めるものとする。
(助成対象者)
第2条 対象者は、第4条に規定する1か月児健康診査を受けた乳児の保護者であって、1か月児健康診査実施日に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により井手町(以下、「町」という。)の住民基本台帳に記録されているものとする。
(健診実施機関)
第3条 1か月児健康診査を行う健診実施機関は、一般社団法人京都府医師会(以下「京都府医師会」という。)の京都府内の会員である医療機関のうち産婦人科を標榜するもの及び1か月児健康診査実施小児科医療機関(以下「実施医療機関」という。)において実施する。
(1か月児健康診査の内容)
第4条 1か月児健康診査の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 身体発育状況
(2) 栄養状態
(3) 疾病及び異常の有無
(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の有無
(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与
(6) 育児上問題となる事項
(助成の額)
第5条 助成の額は、1か月児健康診査に要した費用とし、乳児1人につき5,475円を上限とする。
(助成の方法)
第6条 助成の方法は、償還払又は受領委任払の方法とする。
(受診券の交付等)
第7条 町は、助成対象者に対し、1か月児健康診査受診券(別記第1号様式(表面)。以下、「受診券」という。)を検査対象者1人につき各1枚交付する。
2 助成対象者は、町が委託した実施医療機関等で1か月児健康診査を受診するときは、当該委託医療機関等に受診券を提出するとともに、親子健康手帳(母子健康手帳)を提示しなければならない。
3 受診券は、第三者に譲渡し、若しくは貸与し、又は担保に供してはならない。
(償還払による検査費用の請求等)
第8条 償還払の方法により1か月児健康診査費用の助成を受けようとする助成対象者(以下「申請者」という。)は、受診日の翌日から1年以内に、井手町1か月児健康診査費用助成金交付申請書(別記第2号様式)に次に掲げる書類を添えて、町に提出しなければならない。
(1) 助成金の交付に必要な事項が記載されている受診券
(2) 受診券に掲げる1か月児健康診査項目に係る請求書
(3) その他町長が必要と認めるもの
4 町は、前項に規定する請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに助成金を支払うものとする。
(受領委任払の方法による1か月児健康診査費用の請求等)
第9条 受領委任払の方法により1か月児健康診査費用の助成を受けようとする助成対象者は、1か月児健康診査を受ける委託医療機関等に受診券を提出しなければならない。
2 委託医療機関等は、井手町1か月児健康診査費請求書(別記第6号様式)に受診券を添付し、町に助成金の請求を行うものとする。
3 町は、前項に規定する請求書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに委託医療機関等に助成金を支払うものとする。
(助成金の返還)
第10条 町は虚偽その他不正な手段により助成金の交付を受けたと認めたときは、当該助成金の全部又は一部を返還させるものとする。
(委託医療機関等との連携)
第11条 委託医療機関等は、健診結果を助成対象者の親子健康手帳(母子健康手帳)及び健診対象者の受診券に記入するものとする。
2 委託医療機関等は、1か月児健康診査を実施した結果、健診対象者の保護者に指導する事項がある場合は、速やかに指導するとともに、精密検査等が必要な場合は、適切な処置を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町が定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。