○井手町福祉人材確保事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
要綱第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、井手町内(以下「町内」という。)の福祉サービス事業所等における福祉人材の確保を図るとともに福祉サービスの安定的な提供に資することを目的に、福祉人材に必要とされる資格の取得等に要する経費の一部について補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、福祉サービス事業所等とは、次に掲げる事業所又は施設であって、町内に所在するものをいう。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)を行う事業所
(2) 法第8条第14項に規定する地域密着型サービスを行う事業所
(3) 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設
(4) 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)を行う事業所
(5) 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービスを行う事業所
(6) 法第115条の45第1項に規定する第1号事業を行う事業所
(7) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う事業所
2 この要綱において、受講料等とは、次に掲げる研修の受講料(教材費、実習費を含む。)又は受験手数料であって、修了(以下「資格取得等」という。)したものをいう。
(1) 介護職員初任者研修
3 この要綱において、資格取得日とは、前項に掲げる研修を修了した日をいう。
(1) 資格取得日の翌日から起算して6月以内に町内の福祉サービス事業所等に雇用された者のうち、当該福祉サービス事業所等に申請日から1年以上継続して就労する意志のある者
(2) 町内の福祉サービス事業所等に雇用されて既に6月以上継続して就労している者で、資格取得等の後、当該福祉サービス事業所等に申請日から1年以上継続して就労する意志のある者
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、受講料等であって、支払を完了したことを証することができるものとする。
2 他制度により補助対象経費に対し補助を受けるときは、補助対象経費から当該補助額を控除した額を補助対象経費とする。
(交付の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、井手町福祉人材確保事業補助金交付申請書兼就労確約書(様式第1号)を就労する福祉サービス事業所等に提出しなければならない。
(1) 資格取得等を証する書類の写し
(2) 補助対象経費に係る領収書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請書の提出を受けた福祉サービス事業所等は、就業証明書を添付して町長に提出しなければならない。
3 申請者は、資格取得日の翌日から2年を経過した場合は補助金の申請をすることができない。
(交付の決定)
第7条 町は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の返還)
第9条 町は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者から当該補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱の廃止)
2 井手町家族介護者ヘルパー受講支援事業要綱(平成12年井手町要綱第16号)は廃止する。
別表(第5条関係)
区分 | 補助金の額 |
介護職員初任者研修 | 補助対象経費の全額(上限100,000円) |