○井手町不適正事務処理に関する再発防止検討委員会設置要綱

令和6年6月1日

要綱第20号

(設置)

第1条 井手町において発生した不適正な事務処理を重く受け止め、住民からの信頼を回復するため、不適正な事務処理の再発防止に係る具体的な対応策を検討することを目的とし、井手町不適正事務処理に関する再発防止検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に基づき、次に掲げる事項について調査審議し、その結果を町長に答申する。

(1) 不適正事務処理の原因究明に関すること。

(2) 不適正事務処理の再発防止に関すること。

(3) その他委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員は、有識者、学識経験者その他町長が適当と認める者のうちから、町長が委嘱するほか、副町長、教育長、参与及び理事のうちから、町長が任命する。

4 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条に規定する事務を終える日までとする。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は委員長が招集し、会議の議長は委員長をもって充てる。ただし、委員長が選出されていないときは、町長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、非公開とする。ただし、委員長は、必要に応じて会議の内容を公表することができる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させ、意見を聴取し、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(報告)

第6条 委員長は、所掌事務の進捗状況を必要に応じて町長に報告する。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務課で行う。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

井手町不適正事務処理に関する再発防止検討委員会設置要綱

令和6年6月1日 要綱第20号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
令和6年6月1日 要綱第20号