○井手町外国語指導助手取扱要綱の一部を改正する要綱 抄

令和7年3月26日

教委要綱第1号

 抄

(施行期日)

1 この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の要項の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の要項の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

井手町外国語指導助手取扱要綱の一部を改正する要綱 抄

令和7年3月26日 教育委員会要綱第1号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和7年3月26日 教育委員会要綱第1号