○井手町集落支援員設置要綱
令和7年4月1日
要綱第9号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化が進行している本町において、地域の現状や課題を把握し、解決するため、過疎地域等における集落対策の推進要綱(平成25年3月29日付総行応第57号、総行人第8号、総行過第11号)に基づき、井手町集落支援員(以下「支援員」という。)を設置する。
(身分)
第2条 支援員の身分は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として町長が任用し、委嘱する支援員(以下「任用型支援員」という。)
(2) 町長が委託契約を締結し、委嘱する支援員(以下「委託型支援員」という。)
(3) 他の職業と兼務して支援及び調整等を行う支援員(以下「兼務型支援員」という。」
(支援員の資格)
第3条 支援員となることができる者は、地域づくりに関心が高い者、かつ、地域の実情に精通した者で次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 委嘱の日において、18歳以上の者
(2) 心身ともに健康で、地域活性化等の活動に意欲と熱意を有し、積極的に活動できる者
(3) 法第16条に規定する欠格条項に該当しない者
(4) 井手町暴力団排除条例(平成25年井手町条例第5号)第2条第4号に規定する暴力団員等でない者
(支援員の活動)
第4条 支援員は、次に掲げる活動(以下「支援員活動」という。)を行うものとする。
(1) 集落点検の実施に関すること。
(2) 地域の維持・活性化についての話合いに関すること。
(3) 地域課題を解決するための具体的な方策の検討及び実施に関すること。
(4) 地域と行政又は関係機関との連絡調整に関すること。
(5) 移住希望者に対する情報提供及び相談対応に関すること。
(6) 移住希望者に対する定住に向けた支援に関すること。
(7) 移住及び定住に関する情報発信に関すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか、地域づくり活動の支援に関すること。
(委嘱等)
第5条 支援員は、第3条に規定する資格を有する者のうちから町長が委嘱する。
2 支援員の委嘱期間は、1年以内とし、委嘱の日から当該委嘱の日の属する年度の3月31日までとする。この場合において、町長は、当該支援員の委嘱期間を更新することができる。
3 町長は、支援員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該支援員を解嘱することができる。
(1) 法令若しくはこの要綱の規定に違反し、又は支援員活動を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、支援員活動の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 自己の都合により退任の申出をしたとき。
(4) 支援員活動に必要な適格性を欠くとき。
(5) 支援員としてふさわしくない非行のあったとき。
(身分証明書)
第6条 町長は、支援員に身分証明書(様式第1号)を交付するものとする。
2 支援員は、支援員活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 支援員は、身分証明書を他人に貸与し、若しくは譲渡し、又はこれを変更してはならない。
4 支援員は、身分証明書を紛失し、又は損傷したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
5 支援員は、退任したとき、又は解嘱されたときは直ちに身分証明書を町長に返還しなければならない。
(遵守事項)
第7条 支援員は、その職務を遂行するに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 住民その他関係者との信頼関係の保持に努めること。
(2) 活動時間外であっても町内の行事、風習等の情報収集に努めること。
(3) 健康で健全な生活を送るとともに、事故等の防止に努めること。
(4) 心身の不調、又は活動に影響を与える事態が発生した場合は、直ちに町長に届け出ること。
(報告)
第8条 支援員は、支援員活動について、次に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 毎月、当該月の集落支援員活動内容等を記録した集落支援員活動報告書(様式第2号。以下「月報」という。)を作成し、翌月の5日まで(3月の活動に係る報告については、同月31日まで)に町長に提出すること。
(2) 毎年度末までに当該年度の集落支援員実績報告書(様式第3号。以下「年報」という。)を作成し、関係書類を添えて、町長へ提出しなければならない。
(3) 前2号に掲げる内容のほか、活動内容について、町長に報告すること。
2 支援員の委嘱期間の終期が年度末でない場合は、委嘱期間の最終月に月報及び年報を作成し、委嘱期間の最終日までに町長に提出しなければならない。
3 委嘱期間の途中で解嘱されたときは、事由発生日から起算して5日以内に月報及び年報を町長に提出しなければならない。
(任用型支援員の給与等)
第9条 任用型支援員の給与及び費用弁償は、井手町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年井手町条例第19号)の定めるところによる。なお、新たに支援員となった者の号給は、井手町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年井手町規則第1号)第3条の規定により、同規則別表の事務職Aの欄を適用して決定する。ただし、特殊な経験等を有する者を採用する場合において、他の支援員との均衡を失すると認められるときは、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。
2 町長は、予算の範囲内において支援員活動に必要な経費を負担するものとする。
(任用型支援員の勤務条件等)
第10条 任用型支援員の勤務日は、1週間につき5日以内とする。ただし、公務上特に必要があると認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務日が5日を超えない範囲内で定めることができる。
2 任用型支援員の勤務時間は、午前8時30分から午後5時00分までの間とし、1週間につき37.5時間までとする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、4週間を平均し、1週間の勤務時間が37.5時間を超えない範囲内で定めることができる。
3 任用型支援員の休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務上特に必要と認められる場合は、別に定めることができる。
4 任用型支援員の休暇は、井手町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年井手町規則第2号)の規定を準用する。
(任用型支援員の公務災害補償)
第11条 任用型支援員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、井手町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年井手町条例第14号)の定めるところによる。
(任用型支援員の副業の届出)
第12条 任用型支援員は、活動の妨げにならない範囲において、町が支給する給与以外の収入を得ようとする場合には、町長にあらかじめ届け出なければならない。
(委託型支援員の委託料等)
第13条 町長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、委託型支援員に対し、支援員活動の対価として委託料を支払うものとする。
3 その他、支援員活動に必要な経費については、予算の範囲内において支払うものとする。
(兼務型支援員の報酬等)
第14条 町長は、月報の内容を審査し、適正と認めたときは、兼務支型援員に対し、支援員活動の対価及び支援員活動に必要な経費として、1年の総額が40万円を超えない範囲で支払うものとする。
(守秘義務)
第15条 支援員は、支援員活動で知り得た秘密を漏らしてはならない。退任したとき、又は解嘱されたときも同様とする。
(町の役割)
第16条 町長は、支援員が支援員活動を円滑に実施できるように次に掲げる事項を行うものとする。
(1) 支援員の支援員活動に関する総合調整
(2) 支援員が支援員活動を行う地域との調整及び住民への周知
(3) その他支援員の支援員活動に関して必要な事項
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか、支援員活動に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。