○井手町若年がん患者在宅療養支援事業実施要綱
令和7年4月1日
要綱第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、若年がん患者が住み慣れた自宅で最後まで自分らしく安心して生活を送ることができるように、在宅における療養生活を支援し、患者及びその家族の負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この要綱により、支援事業を利用することができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件の全てに該当する者とする。
(1) 申請時に井手町の住民基本台帳に登録されている者
(2) 申請時及び利用時において満18歳以上満40歳未満の者
(3) 医師が一般的に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したがん患者
(4) 在宅療養生活への支援及び介護が必要な者
(5) 他の制度において、同様の助成又は給付を受けることができない者
(1) 介護保険法第8条第2項の訪問介護に相当するサービス
(2) 介護保険法第8条第3項の訪問入浴介護に相当するサービス
(3) 介護保険法第8条第12項の福祉用具の借受けに相当するサービス
(4) 介護保険法第8条第13項の福祉用具の購入に相当するサービス
(1) 在宅サービスに係る利用料 月額 72,000円
(2) 福祉用具貸与に係る利用料 月額 72,000円
(3) 福祉用具購入に係る利用料 月額 90,000円
2 申請者は、利用申請書において助成事業に係る一切の手続きを民法(明治29年法律第89号)第643条に基づき委任することができ、受任者は同法第653条第1号の規定に関わらず助成事業に係る手続を委任されているものとする。
(医師への意見聴取)
第6条 町長は、必要と認める場合には、申請者について医師の意見を求めることができるものとする。
(利用の決定)
第7条 町長は利用申請書を受理したときには、速やかに助成事業の利用の可否を決定し、「井手町若年がん患者在宅療養支援事業利用承認通知書(第3号様式)」又は「井手町若年がん患者在宅療養支援事業利用不承認通知書(第4号様式)」により、申請者に通知するものとする。ただし、意見書が利用申請書より後に提出される場合には、書類を全て受理した後に、又は前条における医師への意見聴取に係る回答を受理した場合には、その受理後に支援事業の利用の可否を決定するものとする。
2 支援事業の利用期間の始期は、利用申請書を受理した日と意見書における判断年月日のうち遅い日とする。
3 利用決定の有効期間は、申請者が40歳に到達する日の前日までとする。
(利用変更等の届出)
第8条 支援事業の利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)は、支援事業の利用期間中において、住所等申請内容に変更が生じたときは、「井手町若年がん患者在宅療養支援事業利用変更届(第5号様式)」により、速やかにその旨を届け出なければならない。
(利用の廃止又は取消し)
第9条 町長は利用者が次のいずれかに該当するときは、支援事業の利用を廃止し、又は取り消すことができる。
(1) 症状の悪化等により支援事業を受けることが困難であると認められるとき
(2) 町長が支援事業を利用することについて適当でないと認めるとき
2 町長は、前項に定める支援事業の廃止又は取消しをしたときは、「井手町若年がん患者在宅療養支援事業利用廃止(取消)通知書(第6号様式)」により利用者へ通知するものとする。
(1) 助成対象経費に係る領収書
(2) 助成対象経費とする利用サービスに係る明細書
(3) サービス利用一覧(第7号様式(別紙))
(4) その他町長が必要と認める書類
2 助成金の交付を受けようとする利用者は、サービスの利用を開始した日の翌日から起算して1年を経過する日までに請求するものとする。
(助成金の返還)
第12条 町長は不正な手段により助成金の交付を受けたものがあると認めたときは、支援事業の利用決定を取り消し、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(目的外使用等の禁止)
第13条 福祉用具を借受け又は購入した(以下「借受け等」という。)利用者は、借受け等した用具を目的に反して使用し、譲渡し、又は貸し付けてはならない。
2 町長は、福祉用具の借受け等を受けた申請者が前項の規定に反して福祉用具を使用したと認めるときは、当該借受け等に要した助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(実施状況等の調査)
第14条 町長は、必要と認める場合には、事業実施状況等について調査を行うことができる。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、支援事業に係る事務の実施に必要な事項は町長が定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。