○井手町職員の地域手当の支給に関する規則

令和7年4月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 職員の給与に関する条例(昭和33年井手町条例第17号。以下「給与条例」という。)第10条の2の規定による地域手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(端数計算)

第2条 給与条例第10条の2第2項の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。

(支給の方法)

第3条 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、地域手当に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和10年3月31日までの間における地域手当の支給割合)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年井手町条例第6号)附則第5条第1項により読み替えられた給与条例第10条の2第2項に規定する規則で定める割合は、100分の4とする。

井手町職員の地域手当の支給に関する規則

令和7年4月1日 規則第11号

(令和7年4月1日施行)