○井手町職員の旧姓使用に関する規程

令和7年4月11日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員(定年前再任用職員、臨時的任用職員及び非常勤職員を含む。)が婚姻、養子縁組その他の事由によりその戸籍上の氏を改めた後も、職業生活上の支障を回避できるよう、希望により引き続き改める前の氏(以下「旧姓」という。)を使用する場合の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(旧姓使用の申請及び承認)

第2条 職員が旧姓を使用しようとするときは、所属長を経て任命権者に申請しその承認を受けなければならない。

2 前項に定める申請は、旧姓使用申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

3 任命権者は、旧姓使用の承認をしたときは、旧姓使用承認通知書(別記第2号様式)により、所属長を経て当該職員に通知するとともに、旧姓使用者名簿(別記第3号様式)に登録するものとする。

(旧姓を使用する範囲)

第3条 前条に定める承認を受けた職員は、次の各号に定める場合を除き旧姓を使用できるものとする。

(1) 公権力の行使に関わる場合

(2) 税務署、共済組合、年金事務所、銀行その他の外部の機関等に支障を及ぼすおそれがある場合

(3) 法令等により戸籍上の氏名を使用することが定められている場合

(4) 人事給与等関係文書で電子計算システムの構成又は設定に変更が必要となる場合

(5) その他職務遂行上又は事務処理上、誤解又は混乱を生じさせるおそれがある場合

(旧姓を使用する職員の責務)

第4条 旧姓を使用する職員は、旧姓を使用するにあたって、常に誤解、混乱等が生じないように努めなければならない。

(承認の取消)

第5条 任命権者は、職務遂行上支障があると認めるときは、旧姓使用の承認を取り消すことができる。

2 任命権者は、前項の規定により旧姓使用の承認を取り消したときは、その旨を旧姓使用取消通知書(別記第4号様式)により、所属長を経て当該旧姓使用の承認を取り消された職員に通知する。

(旧姓使用中止の申請及び承認等)

第6条 旧姓を使用する職員がその使用を中止しようとするときは、所属長を経て任命権者に申請しその承認を受けなければならない。

2 前項に定める申請は、旧姓使用中止申請書(別記第5号様式)により行うものとする。

3 職員は、特段の理由なく旧姓使用の申請と旧姓使用中止の申請を繰り返してはならない。

(他の任命権者に届け出た者等の取扱い)

第7条 一の任命権者へ申請した第2条の規定による申請は、他の任命権者に行ったものとみなす。

(他団体等への派遣職員の適用除外)

第8条 国、他の地方公共団体及び公益法人等へ派遣された職員については、派遣先団体の取扱いによるものとする。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、旧姓の使用に関し必要な事項は任命権者が別に定める。

1 この訓令は、令和7年5月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日前に戸籍上の氏を改めた職員は、第2条に定める旧姓使用の申請をすることができるものとする。

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井手町職員の旧姓使用に関する規程

令和7年4月11日 訓令第2号

(令和7年5月1日施行)