○井手町産後ケア事業実施要綱

令和7年4月16日

要綱第17号

井手町産後ケア事業実施要綱(平成31年井手町要綱第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、心身のケアや保健指導を必要とする出産後の母親及び乳児に対し、助産師等が専門的な視点から保健指導等のサービスを提供する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、井手町とする。

2 町長は、事業の利用決定を除き、事業の一部を、適切な運営ができると認める事業者(以下「受託者」という。)に委託することができる。受託者は、次の各号に定める要件を満たすものとする。

(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に定める病院、診療所及び助産所であること。

(2) 本事業に関する知識及び技術を有していること。

(3) 助産師・保健師又は看護師(以下、「助産師等」という。)のいずれかを常に1名以上(出産後4か月頃までの時期は、助産師を中心とした体制とすること)配置し、主に母親への身体的ケア、適切な授乳が実施できるためのケア、心理的ケア、育児の手技についての具体的な指導及び相談等を行う実施体制が確保できること。ただし、第3条の2に規定する短期入所型は、1名以上の助産師等の看護職を24時間体制で配置すること。

(4) 本事業を安全・快適に提供できる施設・設備を提供できること。

(5) 第4条に規定する事業内容を提供できること。

(6) 本町と適切な連携・調整を行うことができること。

(事業の対象者)

第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年未満(児の1歳の誕生日を含む)の母親及びその乳児、流産・死産を経験して1年未満の者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、第3条の2に規定する短期入所型を利用しようとする者にあっては、産後4か月未満の母親及び乳児とする。

(1) 出産後の身体的な不調及び回復の遅れがある者

(2) 出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者

(3) 授乳が困難である者

(4) 出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者

(5) 育児について、保健指導の必要がある者

(6) 身体的及び心理的不調並びに育児不安以外の事由により、町長が社会的支援の必要があると認める者

2 次の各号のいずれかに該当する者は利用できないものとする。

(1) 母子のいずれかが感染性疾患(麻しん、風しん、インフルエンザ等)に罹患している者

(2) 母親に入院加療の必要がある者

(3) 心身の不調や疾患があり、医学的介入の必要がある母親。ただし、医師により本事業において対応可能であると判断された場合はこの限りでない。

(4) その他、本事業の利用が適当でないと認められる者

3 産後4か月以上1年未満の受入れの可否は、実施医療機関が定めるところにより、井手町が決定するものとする。

(事業の形態)

第3条の2 事業の形態は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 短期入所型 医療機関等の施設において対象者を宿泊させ、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの

(2) 通所型 医療機関等の施設において対象者を日帰りで施設利用させ、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの

(3) 居宅訪問型 対象者の居宅に助産師等が訪問し、心身のケア、育児の支援その他必要な支援を行うもの

(事業の内容)

第4条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 母親への保健指導、栄養指導(健康状態の観察、身体的ケア、栄養相談等)

(2) 適切な授乳ができるためのケア(乳房ケア又は授乳支援等)

(3) 母親の心理面のケア(EPDSを活用した相談支援等)

(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談(発育発達等のチェック、離乳食相談、育児相談、児の抱き方・おむつ交換・沐浴・寝かしつけ等の指導・相談)

(利用回数の上限及び利用料)

第5条 出産1回当たりの事業の利用回数は(以下「利用回数」という。)の上限及び事業の利用料(以下「利用料」という。)は、別表のとおりとする。

(利用の申請)

第6条 事業を利用し、第10条の規定による利用料の減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、井手町産後ケア事業利用申請書兼利用料減免申請書(別記第1号様式)及び井手町産後ケア事業利用申請にかかるアンケート(別記第2号様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の決定及び通知)

第7条 町長は、前条の規定による申請があったときは、申請者の世帯の養育状況等を調査し、事業の利用及び利用料の減免の可否を決定するものとする。

2 前項の場合において、町長は、井手町産後ケア事業利用決定(不承認)通知書(別記第3号様式)により、速やかに申請者に通知するものとする。

3 前項の利用の承認において、事業者の予約を町が行い承認した場合は、井手町産後ケア事業利用依頼書に次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに事業者に依頼するものとする。

(1) 井手町産後ケア事業委託書(別記第4号様式)

(2) 井手町産後ケア事業利用申請書兼利用料減免申請書の写し

(3) 井手町産後ケア事業利用申請にかかるアンケートの写し

(申請内容の変更等)

第8条 事業の利用決定を受けた者が事業の利用日を変更し、又は利用を中止しようとするときは、変更し、又は中止しようとする日の2日前(井手町の休日を定める条例(平成2年井手町条例第14号)第2条第1項に定める休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い町の休日でない日)までに井手町保健センターに連絡するとともに、井手町産後ケア事業利用変更(中止)(別記第5号様式)を町長に提出しなければならない。

2 利用者は、氏名及び住所等の変更があったときは、速やかに町に連絡するものとする。

(利用料の支払)

第9条 事業の利用者は、別表に定める利用料を事業の利用終了時に受託者に支払うものとする。

2 事業の利用者が前条に規定する連絡をすることなく、事業の利用日を変更し、又は利用を中止した場合は、1日分を利用したものとみなし、別表に定める利用料を受託者に支払わなければならない。ただし、地震、水害その他事業の利用者の責めに帰さない事由により連絡をすることができなかったときは、この限りではない。

(利用料の減免)

第10条 町長は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じて、当該各号に定める額を減額し、又は免除することができる。ただし、第2号の世帯については、減額することができる利用回数(短期入所型、通所型及び居宅訪問型の利用回数の合計をいう。)の上限は、5回とする。

(1) 生活保護世帯及び町民税非課税世帯

 短期入所型 全額

 通所型 全額

 居宅訪問型 全額

(2) 前号以外の世帯

 短期入所型 1回当たり2,500円

 通所型 1回当たり2,500円

 居宅訪問型 1回当たり2,000円

(報告)

第11条 受託者は、事業実施後10日以内に井手町産後ケア事業実施報告書(別記第6号様式)を町長に提出するものとする。

2 受託者は、事業終了後も継続的に支援が必要と判断される利用者について、町と情報交換を行う等、連携するものとする。

(費用の請求及び支払い)

第12条 受託者は、月毎に井手町産後ケア事業委託料請求書(別記第7号様式)に井手町産後ケア事業委託料請求内訳書(別記第8号様式)を添えて翌月10日までに町長あてに請求するものとする。

2 前項の規定による請求書の提出があったときは、請求内容を審査し、遅滞なく受託者に支払うものとする。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日から適用する。

別表(第5条、第9条関係)

利用回数の上限及び1回当たりの利用料


短期入所型

(1泊2日を1回とする)

通所型

居宅訪問型

利用回数の上限

7回

7回

3回

1回当たりの利用料

9,000円

4,500円

2,000円

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井手町産後ケア事業実施要綱

令和7年4月16日 要綱第17号

(令和7年4月16日施行)