○井手町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業実施要綱
令和7年4月22日
要綱第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症高齢者等が日常生活における偶然の事故によって、法律上の損害賠償責任を負った場合において、井手町(以下「町」という。)がこれを補償する個人賠償責任保険に、加入することにより、認知症高齢者等及びその家族が地域で自分らしく安心して生活できる環境の整備を図ることを目的として実施する認知症高齢者等個人賠償責任保険事業(以下「保険事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 保険事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 本町に在宅で居住していること。
(2) 井手町SOSネットワーク事業実施要領第5条第2項に規定する登録者であること。
(申請)
第3条 保険事業を利用しようとする対象者又はその家族等は、井手町認知症高齢者等個人賠償責任保険事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査し、利用の可否を決定しなければならない。
(保険契約者)
第5条 町長は、前条の規定により事業の利用を認めた対象者を被保険者として保険会社と保険契約を締結し、その保険料を負担するものとする。
(補償の対象)
第6条 保険事業の補償の対象は、被保険者が日常生活に起因する偶然の事故により、他人の身体又は財産に損害を与えたこと等により、被保険者及びその家族等が法律上の損害賠償責任を負ったときとする。
2 保険事業による補償の範囲は、町と保険会社との間で締結された契約の約款及び特約条項で規定される範囲とする。
(1) 被保険者が死亡したとき。
(2) 被保険者が第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(3) 被保険者が保険加入を辞退するとき。
(保険金請求の手続)
第9条 被保険者又はその家族等は、補償の対象となる事故が発生したときは、保険会社が指定する窓口へ連絡し、保険会社が指定する手続を行い、保険金を請求するものとする。
(事故受付の報告)
第10条 保険会社は、前条の規定による請求があったときは、請求があった月の翌月10日までに事故受付報告書を町長に提出するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。