○井手町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月22日

要綱第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦のための支援給付を実施するに当たり、法、子ども子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊婦 産科医療機関等を受診し、医師による胎児心拍の確認がされた者をいう。

(2) 妊婦等包括相談支援事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第22項の規定に基づき町が実施する事業をいう。

(支給対象者)

第3条 井手町妊婦のための支援給付事業は次に掲げる者を支給対象者とする。

(1) 井手町内に住所を有する妊婦

(2) 医師による胎児心拍の確認がなされた後に、流産、死産又は人口妊娠中絶をした妊婦であって、給付金の支給を希望するもの。ただし、異所性妊娠をした者を除く。

(給付金の額等)

第4条 町に妊娠の届出を行った場合に、1回あたり5万円を給付(以下「1回目給付」という。)する。

2 出産予定日8週間前の日以降に、確認できた胎児の数に5万円を乗じて得た額を給付(以下「2回目給付」という。)する。

3 前2項の支給は現金給付により行うものとする。

(妊婦給付認定の申請)

第5条 1回目給付を受けようとする者は、井手町妊婦給付認定申請書(別記第1号様式)により申請を行うものとする。

(胎児の数の届出の申請)

第6条 第4条に規定する1回目給付を受けた者は、井手町胎児の数の届出書(別記第2号様式)により2回目給付の申請を行うものとする。ただし、町に妊娠の届出を行う前に、流産、死産又は人口妊娠中絶をした妊婦が給付金の申請を行う場合は、流産、死産又は人口妊娠中絶を医師が確認した日以降に1回目給付と2回目給付を行うことができる。

2 前項ただし書に規定する申請を行う妊婦は、妊婦給付認定用診断書(別記第3号様式)を提出しなければならない。

(給付認定の決定及び却下)

第7条 町は、前2条に定める給付金の認定申請を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、井手町妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金(1回目・2回目)支払通知書(別記第4号様式)により、不適当であると認めたときは井手町妊婦給付認定(1回目・2回目)申請却下通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知する。

(給付金の支給)

第8条 町は、前条に定める妊婦給付認定を決定したものに対し、妊婦支援給付金を支給する。

(申請期限)

第9条 1回目給付は医師による胎児心拍の確認がなされた日から2年の間、2回目給付は出産予定日8週間前の日から2年の間受給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、流産、死産または人工妊娠中絶をした妊婦は、流産、死産または人工妊娠中絶を医師が確認した日から2年の間支給することができる。

3 申請は、前2項に規定される期間を経過した後は行うことができない。ただし、災害等やむを得ない特別な事情のある場合はこの限りでない。

(留意事項)

第10条 妊娠期から切れ目ない支援を行う観点から、給付金と妊婦等包括相談支援事業を効果的に組み合わせて実施することにより、妊婦等に対する身体的・精神的ケア及び経済的支援を実施するものとする。

(不当利得の返還)

第11条 町長は、偽りその他不正の手段により本事業に基づく給付を受けた者に対し、その給付の返還を求めることができる。

(受給者の譲渡)

第12条 給付金を受ける権利は、譲渡し又は担保に供してはならない。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行し、令和7年4月1日以後に申請された給付から適用する。

(井手町出産・子育て相談応援支援事業実施要綱の廃止)

2 井手町出産・子育て相談応援支援事業実施要綱(令和5年井手町要綱第2号)は、廃止する。

(出産・子育て相談応援支援事業の実施に係る経過措置)

3 この要綱による廃止前の井手町出産・子育て相談応援支援事業実施要綱(以下「旧支援事業要綱」という。)第3条第1項第2号に規定する子育て応援支援金の支給対象者であって、令和7年3月31日までに同要綱に規定する子育て応援支援金を受給していないものは、この要綱の施行の日以後においても旧支援事業要綱第6条の規定による子育て応援支援金の申請を行うことができる。ただし、子育て応援支援金を受給した場合は、同一の胎児について、この要綱に規定する妊婦のための支援給付を受給することはできない。

(井手町出産・子育て相談応援ギフト事業実施要綱の廃止)

4 井手町出産・子育て相談応援ギフト事業実施要綱(令和6年井手町要綱第10号)は、廃止する。

(出産・子育て相談応援ギフト事業の実施に係る経過措置)

5 この要綱による廃止前の井手町出産・子育て相談応援ギフト事業実施要綱(以下「旧ギフト事業要綱」という。)第3条第1項第2号に規定する子育て応援ギフトの支給対象者であって、令和7年3月31日までに同要綱に規定する子育て応援ギフトを受給していないものは、この要綱の施行の日以後においても旧ギフト事業要綱第5条の規定による子育て応援ギフトの申請を行うことができる。ただし、子育て応援ギフトを受給した場合は、同一の胎児について、この要綱に規定する妊婦のための支援給付を受給することはできない。

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井手町妊婦のための支援給付事業実施要綱

令和7年4月22日 要綱第19号

(令和7年4月22日施行)