○井手町空家等対策協議会設置要綱
令和7年6月6日
要綱第21号
(設置)
第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、井手町空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関すること。
(2) 空家等の調査に関すること。
(3) 管理不全空家等及び特定空家等の認定に関すること。
(4) 管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関すること。
(5) その他空家等対策の推進に関すること。
(組織)
第3条 協議会の委員は、町長のほか、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 井手町の住民
(2) 法務、不動産、建築等に関する有識者
(3) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に、会長及び副会長を各1人置き、会長は町長をもって充て、副会長は委員のうちから会長が指名する。
2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(専門部会)
第7条 所掌事務の推進に必要な調査、検討等を行わせるため、協議会が指名する者をもって構成する専門部会を置くことができる。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第9条 検討会議の庶務は、企画財政課において処理する。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、検討会議の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。